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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:和解案の段階です。判決では価値以上の金額の支払い?)

中古車販売での訴訟:車の価格差が問題となり和解金額が争点に

このQ&Aのポイント
  • 中古車販売で価格差が問題となり、和解金額が争点となっています。原告は委託販売だったと主張し、差額の損害賠償を求めて訴訟を提起しました。被告は修理見積書を提出し、相手が了解したと主張しています。しかし、裁判官からは和解の話が持ち上がり、100万円程度の和解金を用意するよう求められました。
  • その後、原告が車の事故修理履歴を提出し、差額の金額が再評価されました。被告は推定価格証明書を提出し、損失を証明しましたが、裁判官は50万円以上の和解金を求めました。弁護士は裁判官の心証が決まっていると述べており、判決が出ても要求金額以上にならない可能性が高いです。
  • 現在、相手の決定的な証拠は推定価格証明書のみであり、最低販売価格の証明は立証されていません。被告は査定協会に再び価格証明書を発行させましたが、金額の異なる結果になりました。裁判官は具体的な損害を示すことが求められています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

>昨年12月に提訴されてからずっと「委託はされていなかった、買い取りです」と主張し続けてきました。 >はい、結果的に委託販売になると思います。  しかし、車の状態からして450万円で委託とはあり得ない話でして、 以上の記載からして、被告は買い取りだとの主張を続け、委託でない理由として450万円という高額な 金額であるからとしながら、結果的に委託販売であると認めていることになります。 裁判官の心証は、これでは被告の供述は信用できないということです。 買い取りと主張し続けてしまったことが大きな誤りです。 最初から、委託金額で争うべき事案です。 >裁判官は、450万円の委託契約として取り扱ってしまっているのでしょうか。 何故、虚偽の主張をし続けてしまったのでしょうか? 裁判官の心証は、これでは被告の供述は信用できないということです。 非常に厳しい状況です。 裁判記録は残ります、これでは控訴しても難しいでしょう。

ifisendMAX
質問者

お礼

20万で和解することに決まりました。 ベンツの回答書から、自動車査定協会の方が親切に説明文をかいてくれて、裁判官も、車が原告の主張するような価値がなかったことを納得してくれて和解金を減額してくれました。 事実は買い取ったもので、引き取り業者に渡す前に、 原告に現金を渡してしまえば良かったです。 たとえ友人であっても信用せず、契約書を交わすべきでした。 この原告は、ペット(犬)を買っても、一年後に気に入らないといって返品しにいくような人間であって、裁判も年中やっているということを最近知りました。 今後は気を付けたいと思います。

ifisendMAX
質問者

補足

当初、駐車場もないし、直すとお金がかかるので いくらでもよいから引き取ってくれということでしたので 金額を決めて委託されていたという認識はありませんでした。 委託=450万円での転売を約束するもの ですよね? このままでしたら、さらにヤナセの担当者の証言(内装がボロボロだったという)の録音をとったので、和解を蹴って、証拠として提出しようとしましたが、 判決になれば、450万近い支払いを命じるので、やめたほうがいいでしょうか。

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その他の回答 (5)

回答No.5

>買い取り業者から現金を受け取りそのまま原告に渡しにいこうとしたら その事実からすると、私も委託としか受け取れませんが? それか、あなたの事実経過の説明が不足しているのでしょう。

ifisendMAX
質問者

補足

はい、結果的に委託販売になると思います。 しかし、車の状態からして450万円で委託とはあり得ない話でして、また、 原告が提出した推定価格によって損害金を支払うのは納得できず、こちらで証拠をかき集め新たな推定価格証明書を提出しているのですが、裁判官はこの金額では和解は認めないし、判決になればそれ以上の金額だとこぼしました。 裁判官は、450万円の委託契約として取り扱ってしまっているのでしょうか。 また、その車の当時の本当の価値の金額をこちらが支払うべきということではないでしょうか。 (信憑性のある)ヤナセ側が出している証拠と、原告が認めた部分を 減額している推定価格証明書の金額より「上の」金額をこちらが支払うべきことになるのでしょうか。 委託を調べましたら、締結した以上は残金の埋め合わせをしなければならないようです。しかし、何も最低価格を約束していません。

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回答No.4

あなたの弁護士の作成した訴訟経過内容がにわかには信じがたいのですが・・・ 裁判官が、「被告の(前回=39万円)提案するような金額にはならない」 と判決の行方を言うようなことはあってはならないことで、あくまでも、 その弁護士が裁判官の言動から感じただけの事でしょう。 あなたの弁護士は、そもそも「委託であった」と認めざるを得ない状況で 受任しており、あなたの弁護士は、あなたが本人訴訟で誤った答弁をして しまったと認識をしています。 相手の委託依頼に関しても、印鑑証明の有効期間云々と頓珍漢な反論をし ているようです。 あなたは、買取をしたのなら、相手にいつ金額を支払ったのでしょう。 その証明ができていないから委託になってしまっているのです。 売買契約書を見せれば済む事ですが?

ifisendMAX
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私も同席していたのですが、裁判官が早口で聞き取れなかったのですが、 「判決になったらそんな金額じゃ・・」と言われたような記憶があります。 42万円で買い取る業者が見つかりそれを原告に説明したところ、納得して、抹消手続きの書類一式を渡してくれたので、それを主張しました。が、原告は、1年前に既に委託契約を結んでいて、こちらに印鑑証明などを渡していたと反論していました。 買い取り業者から現金を受け取りそのまま原告に渡しにいこうとしたら、携帯も自宅も連絡がつかなくなっていました。関係者にも聞いたのですが、誰も居所が分かりませんでした。3か月入院していたそうで、退院後連絡があり、口座をおしえてもらい、すぐ振り込みました。(証明しました)その後半年以上たって、通知書が届いたのです。その間、一切連絡がありませんでした。 売買契約書を作成していなかったので、このようになってしまいました。

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回答No.3

>当方がベンツ社の記録により査定した推定価格証明書が、乙号証で提出されてなく、再和解案の参 考資料として提出されています。証書として無視されているのでしょうか。  何故、書証として提出しないのでしょうか?  なので、原告の自動車査定協会が発行した推定車両価格170万円(2台分)がベースになっています。  しかし、和解は、そもそも当事者双方の妥協ですから、裁判官が忠告するのはあまりにも自身の心  証とかけ離れているのでしょう。  これまでの答弁で、被告であるあなたが、どのような主張をしてきたのか不明なので、裁判官がど  のような経緯から和解について、これほど強行な姿勢なのかわかりません。

ifisendMAX
質問者

お礼

下記の補足の訂正です。 弁護士の作成・訴訟経過には以下が記されています。 原告退席中(裁判官) 一度提案した金額を下げる和解の提案は受け入れられない 被告代理人が入る前に、主張整理は終わっている 判決であれば、被告の(前回=39万円)提案するような金額にはならない 和解不成立として証拠調べをするか、それとも和解をするか検討のこと 双方入室(裁判官) 原告代理人は、和解条項として、予備的請求の金額を被告が認め、和解金を支払って、残額を免除という形も検討しているようだ。

ifisendMAX
質問者

補足

大変でしょうが、もうすこしお付き合いください。 >何故、書証として提出しないのでしょうか? なぜかわかりません。週明けに弁護士にきちっと伝えてみます。 弁護士とのやり取りの中で、面倒と思われているのは承知です。 昨年12月に提訴されてからずっと「委託はされていなかった、買い取りです」と主張し続けてきました。 前の裁判官のとき最後に、「結局、委託だったのですか、買い取りだったのですか」と質問されたので、「金額を指定された委託の事実はない、50万そこそこでしか買い取りできないと伝えた。買い取り業者が現車確認した時に、事故車ということで10万円の減額を原告に伝え、それを了解したので、抹消手続きを済ませた」と説明しました。原告はこれに対し、その1年前から委託の約束をしていて車両変更手続きのための書類(印鑑証明を含む)を渡していただけと反論してきたので、印鑑証明は3カ月以内でないと不可能。1年前に渡されたものではなく、こちらの金額に納得して書類一式を渡したと説明しましたが、これに対しても前の裁判官からなにも言葉がありませんでした。 その他、陸送代も原告が支払ったと主張していたため、こちらで支払った証明も提出しましたが、これに対しても何も言われませんでした。 裁判官が替わって、すぐ100万円の話になったので、焦って弁護士を依頼しました。弁護士は、「委託と認めるしかない。しかし、最低販売価格など約束はなかったと主張しましょう」と言われました。 その後、すぐ、ベンツからの回答書が原告の嘱託~で提出され、次回の出廷で裁判官から「あれを見る限りでは、価値のない車には見えないけど」と言われました。 115万と(原告側)査定されていた車は、骨格部分を修理した事故修復歴車で、事故の修理費用が180万円もしていて、57万円とされていた車は、エアコンが冷えず3回もガス交換のみの処理、オイル漏れの事実があったのに修理なし、ハンドルのブレの指摘、そして、骨格部分に曲がりあり修理必要と記載されているのに、裁判官はそれらを本当に見たのかと不思議に思いました。 結局、こちらが査定協会でお願いしたところ、前者の車は事故歴から80万円弱の減額が認められ20万弱の推定価格になりましたが、後者の車は、それら修理されていたわけではないので減額はできず、整備記録に助手席ドア内装のやぶれと記載あることより10万円弱の減額が認められ査定額が47万円弱になりました。 こんなことを思いたくないのですが、裁判官が判決文を書くのが面倒で和解を進めているようにしか思えません。判決を待って控訴するのは想像できません。弁護士費用をこれ以上出せないからです。

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回答No.2

あなたの弁護士は、何を他人事のようなことを言っているのでしょう。 裁判官が誤った事実認定した上の心証であるなら、それを変えるのが、弁護士の仕事ではないでしょうか? それとも、途中からの依頼なので、今までの経緯には責任が持てないとでも???

ifisendMAX
質問者

お礼

弁護士の作成・訴訟経過には以下が記されています。 原告退席中(裁判官) 一度提案した金額を下げる和解の提案は受け入れられない 被告代理人が入る前に、主張整理は終わっている 判決であれば、被告の(前回=たぶん23万円弱のこと)提案するような金額にはならない 和解不成立として証拠調べをするか、それとも和解をするか検討のこと 双方入室(裁判官) 原告代理人は、和解条項として、予備的請求の金額を被告が認め、和解金を支払って、残額を免除という形も検討しているようだ。

ifisendMAX
質問者

補足

肝心な、当方がベンツ社の記録により査定した推定価格証明書が、乙号証で提出されtなく、再和解案の参考資料として提出されています。証書として無視されているのでしょうか。 裁判官の言葉は、「一度でた和解案の金額を変えることはできない」でした。当方としては、新たな証拠として提出したものです。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

この場合、その下級審の地方裁判所は無視して、控訴して高等裁判所で争う方がいいかもしれません。 これは弁護士との相談になりますが、事実認定の段階で裁判官が誤認している可能性があります。

ifisendMAX
質問者

お礼

弁護士の作成・訴訟経過には以下が記されています。 原告退席中(裁判官) 一度提案した金額を下げる和解の提案は受け入れられない 被告代理人が入る前に、主張整理は終わっている 判決であれば、被告の(前回=39万円)提案するような金額にはならない 和解不成立として証拠調べをするか、それとも和解をするか検討のこと 双方入室(裁判官) 原告代理人は、和解条項として、予備的請求の金額を被告が認め、和解金を支払って、残額を免除という形も検討しているようだ。

ifisendMAX
質問者

補足

一度判決が言い渡される前に、こちらが出来る限りのことをしたいと思うのですが。

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