• 締切済み

訴訟物の価格?

取締役の辞任登記手続請求事件で訴状を提出しました。 訴訟物の価格 160万円 となっています。 裁判所で確認したところ、金額が付けにくい事件なので160万円になるそうです。 この160万円とは私、原告にとってはどういう物になるのでしょうか? また、この160万円の金額で仮差押命令申立など、できないのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

会社法847条6項をごらん下さい。 これには「・・・財産上の訴えではない訴えとする。」 とあります。 一方、民事訴訟費用等に関する法律法4条7項をごらん下さい。 これには「・・・算定することができないか困難の場合は160万円とする。」 とあります。 従って、訴訟物の価格が160万円と言うだけで、請求することができる金額ではなく、 単に、裁判所に支払うための手数料の基準となる金額を160万円としただけです。

masaki-a
質問者

お礼

ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

>>また、この160万円の金額で仮差押命令申立など、できないのでしょうか? 相手の持ってる証拠文書などを押さえたいのであれば、「証拠保全の申立て」や「文書提出命令申立て」「送付嘱託申立て」 何を差し押さえたいのですか? 仮差押命令申立をする場合は、動産など売却されてしまうようなものを売却されないよう差押さえをする手続きですが・・・

masaki-a
質問者

お礼

ありがとうございます。 仮差押債権で第3者債務者の売掛金です。 (被告は保険代理店で毎月、保険会社から代理店手数料が振り込まれてきます。振り込まれる前に保険会社で仮差押えしたいところです。)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 訴訟の目的の価額(価格ではない)は、事物管轄を決める基準となったり(価額が140万円以下であれば、簡易裁判所)、手数料(訴状に印紙を貼りますよね。)算定の基礎となったりする役割があります。価額は、訴えで主張する利益によって算定されるのが原則ですが、価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、140万円を超えるものとみなされますから、そのような訴えの事物管轄は地方裁判所になります。  また、手数料算定の場面では、財産権上の請求でない請求に係る訴えや財産権上の請求に係る訴えであっても目的の価額を算定することが極めて困難なものについては、160万円とみなされますから、訴え提起の手数料は、1万3000円 となります。 >また、この160万円の金額で仮差押命令申立など、できないのでしょうか?  取締役の辞任登記手続請求なのですから、仮差押はできません。 民事訴訟法 (訴訟の目的の価額の算定) 第八条  裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。 2  前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。 民事訴訟費用等に関する法律 (訴訟の目的の価額等) 第四条  別表第一において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第八条第一項 及び第九条 の規定により算定する。 2  財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、百六十万円とみなす。  財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。 3  一の訴えにより財産権上の請求でない請求とその原因である事実から生ずる財産権上の請求とをあわせてするときは、多額である訴訟の目的の価額による。 4  第一項の規定は、別表第一の一〇の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。 5  民事訴訟法第九条第一項 の規定は、別表第一の一三の項の手数料の額の算出の基礎とされている額について準用する。 6  第一項及び第三項の規定は、別表第一の一四の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。 7  前項の価額は、これを算定することができないか又は極めて困難であるときは、百六十万円とみなす。

masaki-a
質問者

お礼

ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 訴訟の価格について

    損害賠償等請求事件として民事裁判で訴えられてしまいました。 原告は私に対して「30万円」の慰謝料を請求してきました。 裁判は3ヶ月程で原告の請求が棄却され終わったのですが… 勝手な言い掛りをつけてきたにもかかわらず何が不満なのか上告してきました。 控訴状には「訴訟の価格190万円」と書かれていたのですが この価格とは私が負けた場合に支払わなければならない金額なのでしょうか? 訴訟の価格とは一体何を示している金額なのでしょうか?

  • 裁判の訴状作成

    裁判での訴状の作成について 請負代金の訴訟で原告、被告とも法人です。 訴状を書こうと思うのですが 原告側の契約書、請求書とも 代表取締役○○○○(私です)としたのですが登記してません。 実は名目上 妻を代表取締役とし 私は取締役ですが代表取締役の登記はしていません。 日常的に私は 代表取締役の名詞を持ち 契約書類にも 代表取締役としてきました。 訴状を作成するのに 会社謄本を添付するするのですが どうしたらいいでしょうか?

  • 訴訟費用額確定処分通知

    本人訴訟原告で控訴審まで争いましたが完全敗訴でした。 早速、裁判所から訴訟費用額確定通知が来ました。 金額に納得がいかない場合不服申し立てができるのですか。 これを放置していたらどうなりますか。判決に仮執行宣言が付いているので財産差し押さえになるのですか。

  • 仮差押執行後の本案訴訟について

    簡易裁判所から債権の「仮差押決定」が届いた後の本案訴訟提起の方法について教えてください。 貸金事件における訴訟提起について、 債務者の債権を仮差押した場合の訴訟の方法は、仮差押のない場合に比べて手続きが簡素化できるなど、訴訟の方法に違いはあるのでしょうか。原告は代理を立てず本人訴訟です。

  • 仮処分申請は単独で(本訴訟なしで)できるか

    仮処分申請は単独で(本訴訟なしで)できるか  たとえば、「貸した1000万円を返せ」という訴訟をしながら、同時並行で「(同じ相手の)資産を仮差押する」っていう法的手続きは可能ですよね。(裁判所に認められるかどうかは別として)  では、仮差押の申立(申請?)だけを単独でやることはできるでしょうか。本訴訟を起こしてないと、仮処分等の申立はできないのでしょうか。  法理と実務の両面でお教えいただければ幸いです。

  • 勝訴したけどまだ競売までする気はない場合

    私は原告で、勝訴判決をもらったのですが、被告(債務者)の不動産をまだ強制競売をする意思がないけど不動産登記簿に(裁判所によって)嘱託登記をしてもらうことによって一応、第三者には債務者は債務を負っていると知らしめる場合、まず、不動産仮差押命令申立書を作成して裁判所に提出して「仮差押」の登記をしてもらう、との手続きでよろしいのでしょうか? それとも、他の手続きがあるのでしょうか? また「差押」=「本差し」=「強制競売」っていう認識で合ってますか? ご教示を

  • 民事訴訟で被告から答弁書が届かない

    民事訴訟(本人訴訟)を地方裁判所に提訴しました。内容は、貸金請求事件で、証拠書類等は、全て訴状に添付してます。 間もなく第1回目の期日を迎えようとしているのに、被告から答弁書が届きません。管轄裁判所が原告(私)の住所地から遠方にあるため、第1回期日には出廷しないつもりです。 1 原告(私)が第1回期日に出廷せず、被告が答弁書の提出をせず、出廷もしなかった場合には、その後の裁判はどのような展開になることが予想されるのでしょうか? 2 訴状提出後、裁判所からは補正命令などの通知がなかったので、被告に訴状が届いていると思いますが、原告に何ら連絡なしに公示送達の手続きが行われることがあるのでしょうか? 以上不勉強で要領を得ないとは思いますが、ご教示いただけますようお願いします。

  • 債権回収のための訴状の書き方

    訴額は300万円になります。 原告は訴訟に先立ち、70万円程度の債権を仮差押しています。 訴状にはその70万円のことを明記する必要があるでしょうか? それとも、仮差押の有無にかかわらず訴状の内容は変わらないでしょうか? ご回答をお願いいたします。

  • 少額訴訟を起こすにあたり・・

    養育費の強制執行を行いましたが、送達書が第三債務者に届いた日に養育費を支払う債務者〔元夫〕が即日退職しました。 第三債務者は強制執行の差押命令が出て、強制執行とは何かを地裁に問い合わせたにも関わらず、 差し押さえた給料分も含め全額を第三債務者が債務者に即日、支払ってしまいました。 その後、債務者は養育費も債権とし、破産宣告の申し立てをしてしまいました。 債務者側には破産申し立て後の裁判所からの通達の時に異議申し立てをするつもりですが、 第三債務者の過失に訴訟を起こそうと思います。 私の強制執行の差押は給料の1/2です。 第三債務者が債務者の差押を手助けしたとしか思えません。 破産宣告をしてしまう債務者に即日辞めることを認めてしまい、 私が今まで支払ってもらえなかった100万円以上の養育費の強制執行の不履行を手助けし、養育費を破産の債権にさせてしまったことに、納得いきません。 少額訴訟で取立てできる額も15万円ぐらいと思います。 それで、金額が少ないため少額訴訟を起こしたいと思いますが、この様な問題で少額訴訟は出来るのでしょうか。 もし、出来るのであれば、訴状でどのような意見書を書けば有利になるのか、教えていただけないでしょうか。 また、司法書士の方に頼んだほうが自分でするより相手側が対応するものでしょうか。 回答よろしくお願いいたします。

  • 民事訴訟法 訴訟能力を欠いた場合はどうなるのか・・?

    (1)訴訟能力等の欠缼の判明について 訴え提起時点で、原告の訴訟能力の欠缼が判明した場合は、裁判所は、原告に対して、補正を命じ(34条1項)、補正がない場合は、訴えを却下する(140条)とされている一方、被告の訴訟能力の欠缼が判明した場合は、訴状の必要的記載事項である法定代理人の記載の欠缼として、裁判所は、原告に対して、補正命令を発し(137条1項)、補正がない場合は、訴状却下命令を発する(137条2項)とされています。 (民事訴訟法講義案・改訂版P46) 原告が訴訟能力を欠く場合でも、訴訟には法定代理人が必要になる以上、原告の訴訟能力の欠缼が判明した場合も補正命令(137条1項)、訴状却下命令(137条2項)になると思うのですが、この差はどこからくるのでしょうか? 単純に、以下のような分類ができると考えていたのですが、そうではないのでしょうか? ・訴訟係属前の訴訟要件(当事者能力等)、訴訟能力等の欠缼の判明  ⇒補正命令(137条1項)、訴状却下命令(137条2項) ・訴訟係属後の訴訟要件(当事者能力等)、訴訟能力等の欠缼の判明  ⇒補正(訴訟能力の欠缼の場合:34条1項)、不適法却下判決(140条) (2)訴訟係属後の訴訟能力等の欠缼の判明 訴訟係属後に訴訟能力等の欠缼が判明し、裁判所が補正を命じ、当事者が補正に応じて、訴訟能力が具備されるに至ったが、それまでの訴訟行為について、当事者等が追認しなかったとき、それまでの訴訟行為は、無効になる、つまり、訴状送達からやり直しと考えてよいのでしょうか? 以上、お手数ですが、ご回答よろしくお願い致します。