• ベストアンサー

少額訴訟を起こすにあたり・・

養育費の強制執行を行いましたが、送達書が第三債務者に届いた日に養育費を支払う債務者〔元夫〕が即日退職しました。 第三債務者は強制執行の差押命令が出て、強制執行とは何かを地裁に問い合わせたにも関わらず、 差し押さえた給料分も含め全額を第三債務者が債務者に即日、支払ってしまいました。 その後、債務者は養育費も債権とし、破産宣告の申し立てをしてしまいました。 債務者側には破産申し立て後の裁判所からの通達の時に異議申し立てをするつもりですが、 第三債務者の過失に訴訟を起こそうと思います。 私の強制執行の差押は給料の1/2です。 第三債務者が債務者の差押を手助けしたとしか思えません。 破産宣告をしてしまう債務者に即日辞めることを認めてしまい、 私が今まで支払ってもらえなかった100万円以上の養育費の強制執行の不履行を手助けし、養育費を破産の債権にさせてしまったことに、納得いきません。 少額訴訟で取立てできる額も15万円ぐらいと思います。 それで、金額が少ないため少額訴訟を起こしたいと思いますが、この様な問題で少額訴訟は出来るのでしょうか。 もし、出来るのであれば、訴状でどのような意見書を書けば有利になるのか、教えていただけないでしょうか。 また、司法書士の方に頼んだほうが自分でするより相手側が対応するものでしょうか。 回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#58431
noname#58431
回答No.8

#1です。具体的対応策その2を検討しましょう。 簡裁の調停、民事訴訟を本人申立てした経験はありますが、質問者さんの場合、もう素人の本人申立てでは対応が難しい段階と思います。 1第三債務者に対する被差押債権給付の訴及び債務者破産申し立てに対する対応の両面を同時進行させるためには、弁護士さんが良いでしょう。都道府県の弁護士会・法律扶助協会に連絡し、出向くか、比較的近くの弁護士の紹介を受けて有料相談の予約をしましょう。 2相談時には養育費の定めた文書、強制執行申立書控え、差押命令、破産申立て受任通知に加え、これまでの経緯のメモを持参しましょう。弁護士が事前にFAXもしくは郵送で資料送付してよいならコピーを送り事前に検討してもらいます。相談時に一から説明する手間暇が省けます。 3訴訟費用については、法律扶助協会に申し出れば一時立替をしてくれる場合があります。 以下に参照URLを紹介します。相性の良い弁護士さんと出会えると良いのですが・・ 【日弁連】 リンク・弁護士会一覧 http://www.nichibenren.or.jp/link.html 上記の→各弁護士会を選択し、質問者さんの地域の弁護士会を選択してください。 上記の→法律扶助協会を選択してください

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/link.html
moumama
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 以前に法律扶助協会に問い合わせましたら、 ひとまず弁護士の無料相談でもいいので、 勝ち目があるかを聞き出し、 勝ち目があると確認してから協会に相談にきてくださいと言われました。 もし、相談するとなるとやはり無料相談の弁護士さんは 辞めておいたほうがいいですね。 あやふやに回答され、勝ち目の見通しがないと言われますよね。 相談する時は教えていただいた1.で相談し、 2.を参照して、準備すればよいのですね。 全て、用意は出来ます。 同時進行できれば身体も楽になると思います。 早く馬鹿男とのやり取りを終わらせたいです。

その他の回答 (9)

回答No.10

破産の免責不許可事由について 下記のサイトが参考になるのではと思い 紹介します。 http://www.minami-s.jp/saisei/page003.html http://www.asa1.jp/hasan/low/hanrei_menseki.htm なかなか免責不許可にすることは難しいですが、弁護士に相談する際、この点を話してみたらどうでしょうか? 債務者は、免責の許可を取る事を何より希望しているのでしょうから、この許可の障害になる事が何より困ると思うので、交渉のカードにしてみたらどうでしょうか?

moumama
質問者

お礼

新たな回答ありがとうございます。 養育費が免責不許可になれば、今まで借金尽くしで 養育費まで支払えないと言っていた馬鹿元夫から 今後、強制執行した時に取立てしやすくなりますね。 相手の思う壺にはまるのはとても悔しいものです。 逆に相手が生存していないと割り切る事で、大分と楽に なれると思えるのですが・・・ 生きている事自体が世間迷惑な話です。 が、私は出来る事までは頑張ってみたいです。 それで、相手が子供の事は死んで欲しい位、面倒くさがっているのであれば、もう争うのは辞めます。 私の人生が「あほ」につぶされるのはもったいなすぎます。 至急に相手が死んでくれるのを心より祈ります。 必ず養育費だけは免責不許可になる様頑張りたいと思います。 頑張りますので、応援してください。 ありがとうございました。

回答No.9

モウママさんは本当にひどい男にあたった様ですね。 こういう男は、モウママさんが責めれば責める程、モウママさん自身が傷付くような気がします。 なんかあなたを怒らす事に一生懸命になっているような気がします。 こう言う人間は相手にするだけ無駄なので、第三債務者への責任追及を事務的に進めるだけに留め、過度(でもないですけど)な期待はせず、自分一人で子供を育ててゆく方法を検討された方が良いのではないでしょうか。 悔しい気持ちは分かりますが、#7さんが言うように、悔しいあなたの気持ちに付け入り、料金だけをせしめようとする者もいないわけではないと思うので。 早めに、元だんな母子とは縁を切った方がよいのではないでしょうか? なんか、モウママさんがとても可哀想になってきました。

moumama
質問者

お礼

ありがとうございます。 第三債務者への追求も本当はもう 疲れてしまっています。 私も自分で自分の首を締めている事も感じています。 子供たちは、もうすでに私が守り上げているので、 血だけがつながっている無責任な男のことは 何の関心も持っていません。 逆にその話をすると私が子供たちから怒られます。 馬鹿なやつを相手にしても仕方ないよと。 私はお金が欲しいのは隠せない事実ですが、 子供の父親には、きちんとした毅然とした態度で 生きていて欲しいのです。 そんな馬鹿げた考えが私を今、私自身で自分で鞭打ち、 行動させているのだと思います。 そのごう慢な考えは捨てたほうが良いよ と言われた事もあります。 skywalker9さんのおっしゃる通り、早く頭からこの問題を追い出し、 子供たちと楽しく生きていけたらどんなに良いものでしょう。 馬鹿な男を選んだのも私、過去から早く抜け出したいです。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.7

こんにちわ、再びjixyoji-ですσ(^^)。 ●またまた、お返事で質問をして申し訳ないのですが、私の相談を聞いてもらう司法書士さんは簡裁訴訟代理認定資格の有無は関係するのでしょうか。 私の住んでる市では資格のない方ばかりなので、資格が要るのでしたら、少し遠くても足を運ぼうと思います。 結論から言って簡裁訴訟代理認定資格があった方が良いと思われます。弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html 「司法書士 佐藤平三郎 News」 http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm *2004年3月10日記事をご覧ください。 moumamaさんの案件からいって100万円前後の養育費の不払いに関する事なので簡裁訴訟代理認定資格がある司法書士の扱える範囲でもあるので,相談してみて司法書士側が"いける"と判断すればそのまま訴訟に持って行けます。 ●無料相談室というのが司法書士のホームページにあるのですが、裁判手続き・サラ金・登記と別れていまして私はどれの相談所に行けばいいのか現在パソコンとにらめっこ中です。(電話での相談または予約は承っておりませんと書いていますので・・・) どのような司法書士さんを探せばいいというアドバイスはありますでしょうか。 すみません、お時間あるならお返事ください。 裁判手続きが3択の中で最も当てはまると思われます。ただ【無料相談室】というのは過度に期待しない方が良いですね。弁護士会が主催する無料相談などもそうであるように,結構いい加減な対応をするケースも少なくありません。もし話してみて『為にならないな~』と判断したら即切り上げて簡裁訴訟代理認定資格がある司法書士に相談した方が早いかと思われます。 無料相談前には相談内容で何が聞きたいかを予めまとめておくのも良いでしょう。抽象的な内容は抽象的な回答で終わる,これはどの世界でも同じです。 ●私自身調停を何度かした事があるのですが、その前段階で、よい弁護士に知り合った試しがなく、かなり、弁護士嫌いになっています。 弁護士も"ピンキリ"です。これは"医者"などにもいえることで相談者に合う,合わないまた真摯になって相談者の身になって考えてくれる,考えないと言った事も見極めて依頼する必要があります。moumamaさんは簡裁訴訟代理認定資格の司法書士が近くにいない事を鑑みるとあまり大都市圏(東京,大阪,名古屋など)には住んでいらっしゃらない?と推測されます。つまるところ大都市圏にあるような競争が無いので,依頼主の機嫌を損ねるという事を考えていない輩が多いので注意が必要です。よって弁護士であろうが司法書士であろうが依頼主(moumamaさん)の為にならないのであればどんどん変更してください。 雑多な内容ですが下記サイトは弁護士探しに役立つと思います。 「Lawyers Square」 http://www.houtal.com/ls/index.html ●破産財団という言葉は初めて目にしますが、どう言った物なのでしょうか。 下記をご覧ください。 「破産財団」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B4%E7%94%A3%E8%B2%A1%E5%9B%A3 「破産財団を構成しない財産」 http://www.takahara.gr.jp/houteki/jhzaisan_02.html それではよりよいネット環境をm(._.)m。

moumama
質問者

お礼

何度も本当にありがとうございます。 いろいろなサイトを教えていただきありがとうございます。 朝、メールで相談できる司法書士さんのページを見つけたので、 相談メールを送ったのですが、返事が全く来ません。 忙しいのでしょうか。 破産財団を構成しない財産ですが、養育費がこれに当てはまれば、 免責にならず、相手が次の職に就いた時に 相手に相談、もしくは応じなければ強制執行で未支払い分ももらえるんですね。 その事をきちんと主張できる方を味方につけれればいいのですね。 休みの時にいつもこの事ばかり考えているので、 家に閉じこもってしまっています。 早く解決できたらいいのですが・・・ 養育費の問題で、10年戦っています。 その間相手は楽しく女遊びをし、車を購入し、あそびまくり、破産をしています。 本当にばかげた話です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.6

読んだ感じではかなり難しい状態だと思います。 折角、差し押さえ命令まで取れたのに、実行できなかった点など、 素人判断によるもったいないミスなどもあるようです。 一度、いい弁護士さんをちゃんと探すべきだと思います。 司法書士がよく出てきますが、基本的には書類を作るのが本職で 裁判をやる事はできないし、また、なぜか弁護士と対抗意識が あるらしく、弁護士と共同で裁判を戦うような事もしないような気がします。 どこかのドラマのように、本当に正義感にあふれ、経験もあり、 実行力のある人がいれば別ですが、一般的にはそういう人は少なそうです。 そうなると、職務上、否応なしに差し押さえなどを経験している 弁護士の方がずっとましなように感じます。 市町村で無料相談もしていますし、各弁護士事務所でも 有料ですが、低額の法律相談などもしています。 また、市会議員でそういった相談に乗ってくれる人もいるかと思います。 人それぞれですから、ちゃんと相談に乗ってくれない人も いますが、中には手助けしてくれる人もいます。 早くちゃんとした人を見付けて解決して下さい。 p.s.仕事を辞めるのは本人の自由ですから、それを認めた事を 非難はできません。 ただ、差し押さえられた給料を渡してしまうのは、裁判所命令に 違反したわけですから、何らかの法的処罰ができるのでは無いかと思うのですが、、、

moumama
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 前回、同じ問題で、弁護士費用の質問をしました。 その時に、今の差押問題で弁護士に頼むのは、勝ち目があまり見られないので、着手金などを払ったりするほうが大変ですよと教えてもらったことがあります。 いつも私のほうが、裁判所に調停費用だの強制執行の費用だの払ってばかりで、 日々の生活で月に数千円でも出て行くのはとても苦しく、 弁護士さんを探すにも一人一人に数千円を払って よい人にめぐり合うチャンスを自分でつかまないといけないとなると、 子供の食費まで削る事になってしまいます。 相手は一人でのんきに出来ますが、私は責任を負わされた身。 破産宣告をする費用があるなら子供にくれてもいいのに・・と思います。 相手は仕事を辞めてからすぐには職に就かないとでしょう。 職に就けば養育費の問題が絡むし、ママがいるから食費には困らないし・・・ もう何か疲れも出てきました。 本当に今どうしたらいいか、分からなくて分からなくて・・ 愚痴ばかりですみません。 今、職に就いてない相手と戦う事は難しいのは十分分かっています。 だから馬鹿な男のことは今は考えずに、 差し押さえの処分だけをお願いしたほうが、 少しは楽になれるでしょうか。

回答No.5

昨日は、中途半端な回答をして、失礼しました。 破産手続きを依頼するにも弁護士費用として50万円以上掛かるわけですから、その金があるなら養育費払えと言ってやりたいですよね。 多分債務者は破産宣告し、免責許可決定をとろうとしているのでしょう。 従って、他にも債務があると思われ、他の債権者にもあたってみるのは、どうでしょうか? 普通、貸金業者は債務者の破産手続き開始の通知を受けると、内部ではほとんど回収を諦めます。 ただ、貸倒引当金に充当させるのは、厳密な要件を必要とするので、悪質な債務者には、何等かの制裁を加えたいと思っているのが本音です。(全部の業者がそうとは言いませんよ) 従って、moumamaさんのような話を聞けば、債務者がすうなり免責許可をとれないよう協力してくれる人もいないとは限りません。(あくまでも予想ですよ) 債務者の弁護士のように悪質な者の弁護をする人を、快く思っていない人達もいることも確かです。 シングル・マザーを援護する団体等を見つけて相談するのも手かもしれません。 またまた、役に立たないアドバイスで失礼します。

moumama
質問者

お礼

いえいえ お返事いただき有難く思ってます。 ◎他にも債務があると思われ、他の債権者にもあたってみるのは、どうでしょうか ですが、他の債務があります。 女と遊びまくった100万ほどのお金を サラ金で借り、返済が出来なくなり、 さらにその返済をする為に2重にサラ金に手を出し、 何重にもサラ金に手を出し今の現状に至った訳です。 たった100万が630万に膨らんでいるようです。 その間養育費の支払いは一切ありませんでした。 サラ金を返す前に人間の命の尊さを理解しろ! と、教えたいです。 最初の養育費の調停でもサラ金の返済が第一条件 次に世話になっている生命保険のおばさんに保険を入るのが第二条件 親にお金を借りてそれを返すのが第三条件 次にタバコ代が第四条件 子供が生きていく条件は他の条件を相手が告げ、 最後の残金から算出されました。 3人の子供の一人当たりの養育費は5千円でした。 最後に決定文書を読み上げた調停委員も5万円と読み上げてしまい、 5千円と言う文字を見て、唖然として訂正して読み上げていました。 相手は、自分の遊び代を食事費用にすり替え 一人分の食費が月10万円かかると、うそ方便をつき、 子供の事は考えているが今の給料では・・ と調停員を味方につけてしまいました。 私はすべてうそである事を主張しましたが、証拠がないと聞き入れてもらえませんでした。 その3人で1.5万円の養育費でさえ、女遊びの代償として 子供たちが、肩代わりをするはめになってしまいました。 子供を生んで欲しい! 女の子が生まれるまで生んで欲しい! と言ったのは相手側親子なのに生むだけ生まされ、責任を取らないのが、とても人間のする事ではありません。 その親子は一応宗教団体に属しているんですよ。 その宗教は何を教えているのでしょうか。 この情けない親子、いえ息子に裁判して命の大切さを理解できるのでしょうか。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.4

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 moumamaさんのケースは話がどんどん複雑化しているので少額訴訟の前に正直司法書士など専門家に意見を仰いだ方が宜しいと思われます。 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではよりよいネット環境をm(._.)m。

moumama
質問者

お礼

お返事何度も頂きありがとうございます。 名前を覚えて頂けていた事がとてもうれしく心強く感じます。 前回、司法書士の事を教えていただいていたのですが、 司法書士という仕事が何なのかピンとこず、 裁判だの弁護士だのとわめいておりました。<m(__)m> 司法書士さんも今の私の相談内容なら対応していただけるのですね。 またまた、お返事で質問をして申し訳ないのですが、 私の相談を聞いてもらう司法書士さんは簡裁訴訟代理認 定資格の有無は関係するのでしょうか。 私の住んでる市では資格のない方ばかりなので、 資格が要るのでしたら、少し遠くても足を運ぼうと思います。 無料相談室というのが司法書士のホームページにあるのですが、 裁判手続き・サラ金・登記と別れていまして 私はどれの相談所に行けばいいのか現在パソコンとにらめっこ中です。 (電話での相談または予約は承っておりませんと書いていますので・・・) どのような司法書士さんを探せばいいというアドバイスはありますでしょうか。 すみません、お時間あるならお返事ください。

回答No.3

詳しくは分かりませんが、養育費の支払債務は破産財団に含まれないのではないのでしょうか? 他の借金と違って、子供の養育は憲法で義務付けられているものではないでしょうか? こうやってあからさまに、自分の都合で養育費の支払義務を免れようとするのは、別の罪に問われるのではないでしょうか? その辺をよく調べた上で例えば「養育費、払わなければ務所に入れるよ!」という形で交渉した方が効果的ではないでしょうか。 債務者の両親は、あなたの子供さんにとって祖父母となるわけですから、そちらの方からの協力はあおげないのでしょうか。

moumama
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 破産財団という言葉は初めて目にしますが、 どう言った物なのでしょうか。 相手弁護士は養育費も債権に必ず入るので、 意義があれば、裁判所から送られてくる書面で有効日までに 異議申し立てをするしかないと言われました。 債務者の両親は母方だけですが、息子を育てれなく 今も、別の保護者みたいなのを横につけて仕事を紹介してもらったり、 と、情けない親なので、 この前10年ぶりに電話をしまして、 「一体あなたの息子はどうなっているのでうすか」と尋ねたら 「私もね本当なら息子にきちんと養育費は支払わせたいのだけれど、私の言う事は何も聞いてくれないし、 私もお金ないのよ・・・」 と言われ、「今からお友達と会うから時間がないの電話ありがとう」と馬鹿かこいつは! と言うような内容でした。 親子で、よいお食事よい遊びをしまわって、人間の生きる権利を無視している親子です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

第三債務者に対して取立訴訟するわけですが、これは、かなり専門的になるので少額訴訟と云う素人レベルではとても無理です。 弁護士と相談して下さい。 弁護士でも「一寸まてヨ」と云うでしよう。煩雑ですから。

moumama
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 いろんな方のご意見をお聞きしてもやはり 少額訴訟は簡単なものではないのですね。 私自身調停を何度かした事があるのですが、 その前段階で、よい弁護士に知り合った試しがなく、 かなり、弁護士嫌いになっています。 強制執行後、破産宣告を相手がしてしまったので、 私が助け舟を出し、自分で自分の首を締めたように思えます。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

具体的対応策を考えましょう。 1強制執行申立てした地裁の担当書記官に、差押命令に関して第三債務者の対応を聞き取ります。 2差押命令到達時に給与債権が存在したにもかかわらず差押権者に未払いである場合、任意に第三債務者が支払わない場合、被差押債権の給付を求める訴を提起します。差押命令到達時刻、退職及び支払時刻につき争いが生じるので少額訴訟はなじまないかもしれません。 3上記2については、強制執行申立てを司法書士等に依頼したならその方に、本人申立てなら地裁書記官に事実関係と対応可能な方法につきアドバイスを受けましょう。 4元夫は手にした最後の給与を破産申請の弁護士費用に充てるつもりかもしれないです。 元夫から取り立てるより、会社から取り立てるのが確実と思われます。 5なお、破産申立てするまで、破産決定後に支払能力があれば「破産決定後」発生する債権の取り立ては可能です。

moumama
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 1.の担当書記官に・・は、地裁に一度問い合わせましたが、 「毎日何人もの問い合わせがあるので、いちいち覚えていないし、書きとめもしていません」と、簡単に言い返されました。 3.では強制執行は私一人で行いました。  しかし、第三債務者にどうして差し押さえ分を債務者に渡したのかと、問いただしたら、  君たちの過去の事にいちいちうるさいことを言うなと  怒鳴られました。  そのことで、地裁書記官に事実関係と対応可能な方法に つきアドバイスを受け様と電話しましたら、 「地裁は手続きをするところであって、アドバイスをするところではない」と言われました。  なので、どうすればいいのか困って悩んで言う上体です。 5.は破産決定後の支払能力はありません。  だらだら日雇いの仕事をし、後はサラ金で遊んでいた人間ですので・・・ 今、何をどうすればいいのか本当にわからない状態です。 私の手元に今あるのは相手からの破産宣告に応じる債権額を相手弁護士に送る書類1枚だけです。 お聞きしたいのですが、債務者は養育費を債権に入れてしまいましたが、 もし、心ある人間が債務者であれば破産宣告の債権に養育費を入れないで置く事も出来るのでしょうか。 それとも、絶対に調停で決めた養育費は債権として扱われてしまうのでしょうか。 相手弁護士に聞きましたら養育費であっても債権であり、 今までのたまった金額は相手は支払う義務がなくなると、 聞かされました。 あとは、裁判所から来た書面で異議申し立てをしてもらうしかないと、言われました。  

moumama
質問者

補足

すみません。 下記のお礼を書いて文面を読み返そうと思っていたら、 間違って送信してしまい、誤字や読みづらい箇所が 数あると思います。

関連するQ&A

  • 少額訴訟精度について疑問があります・・。

    少額訴訟手続きで「債務名義」を得たときは、当該簡易裁判所において行う金銭債権に対する強制執行を申し立てることが出来る。 と本に書いているのですが、 「債務名義」を得る、というのは、相手方が債務を支払わなければならない、と決まったってことでしょうか? どうして、「債務」を得た、という言い方をするんでしょうか? 「債権」を得た、と言ったほうがわかりやすいと思うのですが・・。 おねがいします。

  • 少額訴訟で勝訴した後の強制執行について

    少額訴訟で勝訴した場合の強制執行の中で、債権執行というものがあると聞いたのですが、これは債務者が第三者に持っている債権(金銭の貸付)を持っている場合、これを差し押さえて弁済させることは可能でしょうか?債務者に現金がないようなので、このような方法が可能かどうか教えてください。

  • 強制執行後の前夫への養育費の強制執行について

    強制執行後の前夫への養育費の強制執行についてお聞きします。 離婚後、養育費が滞り、公正証書にのっとって、強制執行をしようとしましたが、 破産宣告されてしまい、その後丸7年が経過しています。 (破産宣告の時期は平成7年8月です。) この場合・・・ (1)破産宣告後の分として給与の差し押さえは可能でしょうか? 可能な場合、1/2を差し押さえできるのでしょうか? (2)破産宣告後は、銀行の口座などは普通に本人名義で作れてしまうものなのでしょうか? 作れるとすると、口座の差し押さえが可能ということでしょうか? (3)相手の住所がわからなければ、強制執行はできないのでしょうか? たとえば、勤務先だけはわかっていて、第3債務者を勤務先とした場合、直接勤務先に対して 申し立てをすることができるのでしょうか? (4)車などを破産宣告後に所有できるのでしょうか? お知恵をいただきたく、よろしくお願いします。

  • 強制執行に係る費用

    請負代金17万円の未払があるため、少額訴訟の申立を準備しています。 少額訴訟で判決をもらったとして、それを債務名義に預金債権や給料債権に強制執行するばあい、費用はいくらぐらいかかるものでしょうか?

  • 少額訴訟

    実姉に35万円貸しましたがまだ返済がなく電話にも出てくれません。それで少額訴訟を起こそうかと主人と相談しています。もし実姉が敗訴してもなお返済がない場合は強制執行(給料の差押さえなど)となるらしいんですがこの場合、実姉の勤務先(公務員)にわかることなんでしょうか?敗訴しても返済なかったら勤務先にもばれるよ、と実姉に言ったら効果があるでしょうか?

  • 少額訴訟をおこし勝訴しましたが少額訴訟債券執行は有効でしょうか

    No.1644972でご相談致しましたが、売掛金25万円の回収の為少額訴訟をおこし、相手の2万円の分割を拒否したところ、一括支払の判決が下りました。その後相手方と一度話しましたが、お金は無いからと支払の意思は全くなく、分割支払を受けなかったそっちが悪いし、強制執行でもなんでもどうぞという態度でした。自己破産もお金が無いから今はしていないとも。 取引銀行が1つ判りましたので少額訴訟債券執行を考えましたが、現在残高があるとは思えず、同じ銀行では1度しかできないということで躊躇しいてます。 動産の差し押さえができる強制執行の方がまだ回収の望みがあるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 少額訴訟について

    先月、少額訴訟の判決が出て相手が20万支払うことになりました。 ただ、支払う期日がきても支払う様子がない為 少額訴訟債権執行以外になにか、方法はありますか?

  • 訴訟費用額確定処分の手続き

    訴訟費用額確定処分の手続き。  裁判時、判決言い渡しの後にすぐ、訴訟費用額の手続きは出来たのでしょうか? 仮執行宣言付少額訴訟判決の原告。 勝訴し、今後の強制執行に備えて、先日、 送達証明を簡裁で受け取ったのですが、その時、訴訟費用の被告負担について書記官に訊いたら、『訴訟費用額確定処分申し立て』をしてくれとのことでした。 渡された手引き書を見ると、そこには、(費用負担の裁判確定前)という文言がありました。 1、即日判決言い渡しで、被告への判決送達より二週間経過以前でも、原告は簡裁に費用額確定処分の申し立てが出来たのでしょうか?出来たとすれば、いつの時点で申し立てが出来たのでしょう? 2、渡された、『請求債権目録』の書式には □ 仮執行宣言付少額訴訟判決  の項目はありますが、 □ 執行力のある少額訴訟における訴訟費用確定処分  の項目はありません。 項目最後尾に、□(右横余白)がありますが、そこに「執行力のある少額訴訟における訴訟費用確定処分」と書き足して請求(1枚の請求債権目録での請求)してよいでしょうか? 3、一度の差押処分申立(一枚の請求債権目録)で、訴訟費用額の強制執行と、判決主文に書かれた金員の強制執行をやったほうが費用も手間も無駄がないのですよね? 回答、どうぞよろしくお願いいたします。  

  • 強制執行申し立ては、債務者の場所の裁判所である。

    強制執行申し立ては、債務者の場所の裁判所である。 とありますが、 簡易裁判所の少額訴訟手続で債務名義を得たとき(つまり少額訴訟で勝訴し た場合)は,地方裁判所以外に,その簡易裁判所においても金銭債権(給料, 預金等)に対する強制執行を申し立てることができます。 この文章って、主題の「債務者の場所の裁判所」でなくていいって事でしょうか? もしそうなら、時期として「債務名義を得たとき」そのときだけ? 後日では駄目なのでしょうか 2点 ご教示ください。

  • 少額訴訟の確定判決に執行文不要の理由は ?

    債務名義に執行文がなければ強制執行ができないです。(民事執行法25条) しかし、「少額訴訟の確定判決」等は除外されています。 何故、除外されているのですか ? 債務名義に執行文が必要な理由は、債務名義を作成する機関と執行機関は別だから(同法2条)執行機関が強制執行する前に執行力があるか否かの判断を、債務名義を作成した機関に証明させなくてはならないです。 そう言う理由で、債務名義だけでは強制執行できず、執行文が必要だとされています。 それならば、少額訴訟の確定判決でも支払催促でも同じです。 少額訴訟の確定判決や支払催促だけが執行文が不必要な理由はどこにあるのでしようか ? ご存じの方教えて下さい。