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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴訟費用額確定処分の手続き)

訴訟費用額確定処分の手続き

このQ&Aのポイント
  • 訴訟費用額確定処分の手続きの方法とタイミングについてまとめました。
  • 訴訟費用額確定処分の申し立てのタイミングや必要書類について説明します。
  • 訴訟費用額の強制執行と判決主文の強制執行についての費用と手間について考えます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hantyo
  • ベストアンサー率47% (16/34)
回答No.4

書記官にもさまざまな方がおられるので「なかなか教えてもらえない」ということもあるでしょう。わたしの場合はそれほどではなかったのですが、やはりこちらからしつこく聞かないと納得のいく答えを教えていただけませんでした。 それで逆に考えることにしました。具体的に手続きについて先に調べておいて、それをたたき台にして話を引き出すのです。訴訟費用確定処分もそうでした。ネットで調べて確定処分には「計算書」が必要だとわかりましたので、ざくっと計算してパソコンで打ち出したものを見ながら書記官に質問しました。 裁判の手続きは、できるだけこちらが先回りして準備しておくのが早道だと感じました。 質問者様は判決をもらうところまで来たのですよね。これまで様々な書類の提出など大変だったと思います。強制執行となると、また別の苦労もあると思いますが、ひと山越えたと思って強制執行頑張ってください。 わたしも訴訟費用をこれから強制執行するかもしれないので、その時は手続きについてお伺いすることもあるかもしれません。その時はどうぞよろしくお願いいたします。

860tenten
質問者

お礼

重ねて回答下さったのに忙しさにかまけ、お礼を申し上げるのが遅れたこと御容赦願います。 経験者としての意見が聞けて大変参考になり、また、「様々な書類の提出など大変だったと・・・。」等、労いのお言葉をいただき嬉しく思います。  ありがとうございます。 貴殿は、もう被告より債権を回収されたのでしょうか? 回収したのち、(これから)訴訟費用の強制執行をお考えなのでしょうか?   参考に致したく、恐縮ですが返信いただければ幸いです。 貴殿の言葉、同じ経験者として励みになりました。 ありがとうございました。

860tenten
質問者

補足

>書記官にもさまざまな方が.......。 そうですね。提起前、訴訟手続の説明や、申立書のチェックをしてくれた職員、丁寧な対応もありました。 >具体的に手続きについて先に調べておいて、それをたたき台にして話を引き出す・・。 >裁判の手続きは、できるだけこちらが先回りして準備しておくのが早道・・・。  それは、当方も心得ていました。 最近は、年金事務所(厚労省)など、市民に対し積極的に教示をしている役所もありますが、それも、これまでの一連の不始末が表に出てからのことであって・・・。 こちらから訊かないことには行政は何も教えない、そういうものだと心得ていますし、そういう姿勢の 役所(=行政機関、司法機関?)に対してその辺の期待もしていませんし。 (そうでない姿勢で職務に臨んでいる方には、すみません。) 訴訟費用確定処分のことも、提起前、職員に訊いていたんですが、「それはまたそのとき」と言われ、その時のタイミングが判らなかったわけです。 当方としては、その時のタイミングそのものを最初で聞いていたんですが・・・。 以前、某行政機関に行ったとき、そこのフロアの柱に『公務員は公僕、公(おおやけ)の僕(しもべ)である。公のサービス業である。』、『公僕とし、市民に利益となるサービスを提供する』という内容の張り紙を見つけ、それ以来、その言葉が印象深く心に残っています。

その他の回答 (5)

  • hantyo
  • ベストアンサー率47% (16/34)
回答No.6

>訴訟費用確定処分のことも、提起前、職員に訊いていたんですが、「それはまたそのとき」と言われ、その時のタイミングが判らなかったわけです。 まったく同じことを言われました。ただ、提訴から判決まで体験してみて「裁判というものは実際、判決が出てみないことには何もわからない」ということがよく理解できましたので、上記の書記官の発言は当事者としてもよくわかります。 わたしは先回りしすぎのほうで、よく書記官に「今からそれを考えてもしょうがないです」ともいわれました。上記の理由で書記官がそういうのももっともなことです。ただ原告としては気持ちだけが焦ってしまい、できるだけ早めに処理できることはしておきたいという気持ちもありました。 今考えると、その時できることだけに集中して、あとはその判断を待つ、という姿勢でいけばよかったなと考えております。 最後にご質問を頂きました、相手からの回収ですが、残念ながら判決が出てから相手から何の音沙汰もなく、わたしも忙しいので訴訟費用確定処分の申立てをして、現在処分待ちの状態です。 処分が出たら、相手に裁判で認められた額と合わせて任意でまず支払ってもらうように手紙等で促す予定でおります。強制執行の手続きをして空振りしたら、面倒ですし、またお金が余分にかかります。 今はこのような状態です。お役にたてず申し訳ございません。

860tenten
質問者

お礼

>今はこのような状態です。お役にたてず申し訳ございません。  とんでもございません。とても役にたちました。ありがとうございました。 普通は、 > 具体的に手続きについて先に調べておいて、それをたたき台にして話を引き出すのです。 というものです。 資料を渡してもらえただけでも、十分ありがたいと思いますよ。  ・・・という考えの世の公務員さん方より、大変役に立っています。 何度も返信下さり本当にありがとうございました。 お礼申し上げます。

860tenten
質問者

補足

>わたしは先回りしすぎのほうで、よく書記官に「今からそれを考えてもしょうがないです」ともいわれました。(中略)原告としては気持ちだけが焦ってしまい、できるだけ早めに処理できることはしておきたい・・・。  気持ちが焦るのは、原告の立場ならば多かれ少なかれみな同じでしょう。当方もそうです。  原告向け『簡易裁判所の民事訴訟』のパンフレットには「詳しくは窓口でお尋ねください」とあるのに尋ねれば、それに対しての返事(回答ではない)のみで「これ読んでください」じゃ、先回りしすぎるくらいの方が良いと思いますよ。当方の感想ですが。 でも、「今からそれを考えてもしょうがないです」と言われる書記官は人間味がありますね、どことなく。 相手に逃げられる隙を与える猶予を考えると、判決後、出来るだけ間髪入れずに強制執行かけるほうが個人的には良いのかな、と思うのですが。 まぁ、これは当方の個人的な見解なんですけど。 逃げようと思えば判決受け取った時点で資産隠しできますし。 原告勝訴の判決が出た時点で強制執行の権利を得る訳なので。

  • from_0k
  • ベストアンサー率20% (28/140)
回答No.5

忌憚なく申し上げれば。 回答者:hantyo氏が言っているように、普通は、 > 具体的に手続きについて先に調べておいて、それをたたき台にして話を引き出すのです。 というものです。 それが嫌なら、普通の人は、弁護士にお金を払ってそういう仕事をやってもらうわけです。 何でもかんでも、裁判所のほうでやってもらおうと思っている時点で、間違いです。 資料を渡してもらえただけでも、十分ありがたいと思いますよ。

860tenten
質問者

お礼

>資料を渡してもらえただけでも、十分ありがたい ・・・・ですか。 立場で、目線の位置が違いますね。 意見、参考に致します。

860tenten
質問者

補足

>何でもかんでも、裁判所のほうでやってもらおうと思っている時点で、間違いです。 何でもかんでもやってもらおうとは思っていません。 手続きについて分からないことを訊いているのです。 担当で専門に扱っているのであれば、尋ねられたことに対し、「これを読んでください」で済ますのは如何なものかと感じたものですから。 質問の趣旨にそった回答を訊きたかったのですが。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

まず最初に「訴訟費用額確定処分の手続き。」と云いますが、これは訴訟費用を取り立てするための手続きのことを云っているのでしよう。 それならば「処分」ではないので、そのような言い方はしないです。(「訴訟費用額の確定手続」です。=民事訴訟法71条) それは本案判決が確定しなければできないです。何故ならば、控訴や上告すれば、逆転する場合もありますし、そうでなければ、控訴や上告したために訴訟費用はふくらんできます。 ですから確定し、その訴訟記録が原審に戻らなければできないです。 文章の中に「そこには、(費用負担の裁判確定前)という文言がありました。」と云うことですが、それは判決時に誰が訴訟費用を負担しなければならないかと云うことを判決文の中に織り込まなければならないと云うことで、その額まで決めなければならないと云うことではないです。 また「渡された、『請求債権目録』の書式には」と云うことですが、「請求債権」と云うのは、印紙、交通費、日当等々を云うので少額訴訟の判決内容を記載する必要はないです。 なお、訴訟費用は事実上極めて低額なので実務ではほとんど請求していないです。 それよりも、仮執行宣言があるならば、その方でさっさと進めた方が遙かに効果的です。

860tenten
質問者

お礼

お世話になります。 詳細な回答ありがとうございます。 簡裁に訊いてもここまで詳しくは教えてくれません。 解らないことについて尋ねる者に対し一言一句で返されるより、回答してくださったように、何故そうなるのかという理由を踏まえて説明されるほうが親切に感じられるし、解りやすいです。 専門として対応する裁判所職員が己の職域について、「これに書いてあります」、「それは、何処々(つまり他部署や他機関)に聞いてください」と言って実際管轄外の他に振られては、尋ねる側としてはこれ以上何処に訊けばよいのか、となってしまいます。   プロフェッショナルとしてそういう答え方というのは如何なものか、と感じるところ、親切な回答を下さりありがとうございます。 また、疑問が出てきたときに、この場を借りて相談させていただくことがあるかと思いますが、御教示のほどよろしくお願いいたします。

  • hantyo
  • ベストアンサー率47% (16/34)
回答No.2

2週間以内では手続きできないと思います。わたしも少額訴訟でしたが2週間の間は手続きはできませんでした。その間を利用して書記官に計算書の添削をしてもらいました。 訴訟費用確定処分を強制執行する場合は、またそのための手続きが必要だったと思います。ただ、それさえ終われば、判決による額と訴訟費用確定処分による額を同時に強制執行する手続きはできると書記官は言っていました。 ただ、わたしは強制執行は未体験ですので正確なところはわかりません。

860tenten
質問者

お礼

>判決による額と訴訟費用確定処分による額を同時に強制執行する手続きはできる それがわかって良かったです。 そんなこと、書記官からも他の職員の口からも聞けませんでした。 経験者の貴殿から教えていただき、ありがとうございました。 お礼申し上げます。

860tenten
質問者

補足

2週間以内に計算書の添削をしてもらったとのこと、 当方も、判決主文の金員と同時に訴訟費用が強制執行できるのだと分かっていれば貴殿のように2週間以内の間に計算書の添削をしてもらっていたのに・・・と、とても残念です。 渡された手続き案内資料(職員のための手続き案内?らしき資料)の中に、「確定処分申立」と「確定処分申立における執行文付与の申立」は、「勧めない」という文言が入っていました。  だから、こちらが尋ねるまで確定処分の案内をしなかったのでしょうか・・・・。 No.1さんの回答への補足に書いたとおり、書記官さんや差押の担当職員さんに訊いてもスムーズな返答がないのです。

  • from_0k
  • ベストアンサー率20% (28/140)
回答No.1

とりあえず、あなたがお世話になった裁判所の書記官さんは、 何て言ってましたか? 補足お願いします。

860tenten
質問者

補足

書記官さんはこちらが訊きたいことを突っ込んで尋ねないと何も教えてはくれません。 訊いても、「ちょっと待ってください」と言って、こちらが尋ねること一つ一つに後方の資料の場所に調べに行く・・といった手合いです。 なので、訊きたいことを整理して訊いても逐一調べるのにとても時間がかかり、面倒くさくなるのか終いには参考資料を渡して、「ここに書いてありますので」と言われ・・・、訊きたいこと全て訊くには2時間以上は時間がかかる、といった具合なのです。 ゆえに、訊きたいこと全てを一度に訊ける雰囲気ではなく・・・、こちらにお尋ねする次第です。 どうぞ、よろしく御教授願います。

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