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訴訟費用負担決定及び訴訟費用額確定処分の申立書

訴訟費用負担決定及び訴訟費用額確定処分の申立書を作成しています。 (1)答弁書作成費用は幾らとすれば良いのですか? (2)この申立にあたっての添付郵便切手の代金も含めてよいのですか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mhg03553
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.3

No.2です。 (2)について、少し誤解して答えていた部分があったので、訂正します。 (2)は訴訟費用額確定処分の申立をするときに予納する 切手代のことをおっしゃっているのだと思います。 これは相手方への催告に必要な送料と、 決定した訴訟費用額確定処分正本の送達費用を 合計した金額になるかと思います。 もちろんこれらは訴訟費用に含めることができます。

  • mhg03553
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.2

(1) 「書類の作成及び提出費用」として、 1~5通で合わせて1500円が認められます。 1通でも5通でも1500円ですから、 答弁書だけしか書いていないのであれば1500円ですね。 弁護士費用と同様、司法書士への報酬は認められません。 (2) 申立時に裁判所に予納した切手のうち、使われた分は請求できます。 判決が出れば残った分が返却されますから、使用分はわかりますし、 訴訟記録に送達費用が記されていますから、 書記官に問い合わせても、教えてもらえるかと思います。 申立時に予納した郵券以外で訴訟中に負担した郵送料、 たとえば準備書面や書証を裁判所に送ったなどの場合は、 それを証明できる書類があれば、それも認められるかと思います。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

作成費用は実費です。司法書士に依頼して作成や提出代行をした場合はその費用を指します。本人訴訟の場合は原則、用紙代や封筒代を指します。 申立書の提出費用は通常は対象外です。細かく審査されないと見たら作成費用に上乗せしても判らない「かも」。

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