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訴訟費用額確定処分通知

本人訴訟原告で控訴審まで争いましたが完全敗訴でした。 早速、裁判所から訴訟費用額確定通知が来ました。 金額に納得がいかない場合不服申し立てができるのですか。 これを放置していたらどうなりますか。判決に仮執行宣言が付いているので財産差し押さえになるのですか。

  • 裁判
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みんなの回答

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.4

あなた自身、法律には詳しいようですから自分で判断して対処すれば良いでしょう。 あなたの質問に対して、補足で色々反論と言うか屁理屈を書いていますが、それはここで行う事では無く、訴訟費用確定通知を確認して裁判所に直接聞けば良いでしょう。 変に素人が法律を囓っている程度で講釈並べて、「こうなるはずだ」とか「出来ないでしょ?」みたいに自分に都合良く解釈するのは危険ですよ。

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.3

あなたが敗訴して、その裁判費用を支払う義務があり、その費用を支払えずに差し押さえとなるのです。 >差し押さえを裁判所に願いでる費用についておしえてください。 上記の補足は的を射ていません。 差し押さえを行うのは裁判所です。よって願い出る事など無いですし、費用も発生しません。期日までに納付しなければ、裁判所から特別送達郵便が届いて督促され、そこに記載された期日を過ぎても納付しなければ、裁判所が粛々と手続きを進めて、関係者が差し押さえに自宅に来ます。 差し押さえた物品や現金・預貯金の通帳などでも不足する場合には、あなたの勤務先にあなたに支払う給与を差し押さえる書類が届いて給与を差し押さえられます。

daikoku99
質問者

補足

裁判費用は、原告が訴状提出時点で裁判所に支払う(国交納入)ものと、判決確定後被告の請求に基づき裁判所が算出する費用(被告に債権)になると思います。 前者はすでに納入済ですから原告敗訴ならそのまま国庫収納となりますが原告の追加支払いは生じません。裁判所の裁定で被告の債権額が決まり(原告が異議申し立てしない場合)ますがこれは被告が原告に請求しない限り単なる計算書に過ぎないと思います。被告が請求しても原告が支払わない場合は被告は改めて裁判などで争うことになると思います。被告が勝訴するでしょうからその時、仮執行宣言が付くと思います。仮執行宣言に基づく差し押さにはさらに被告は手続をする必要があると思います。さらに給与差し押さは簡単にできないと思います(生活権を侵害しない範囲に限る)。 如何でしょうか。 追記)裁判は金銭請求事件ではないので仮執行宣言はありませんでした。

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.2

処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。 異議の申立ては、執行停止の効力を有する。 支払わないと財産差し押さえですね。給与所得者なら会社に連絡が行き、給料も差し押さえられます。

daikoku99
質問者

補足

差し押さえを裁判所に願いでる費用についておしえてください。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

公費になると思いますので、財産差し押さえになるでしょうね。

daikoku99
質問者

補足

何故公費なのですか。

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