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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:和解案の段階です。判決では価値以上の金額の支払い?)

中古車販売での訴訟:車の価格差が問題となり和解金額が争点に

gannba-gannbaの回答

回答No.5

>買い取り業者から現金を受け取りそのまま原告に渡しにいこうとしたら その事実からすると、私も委託としか受け取れませんが? それか、あなたの事実経過の説明が不足しているのでしょう。

ifisendMAX
質問者

補足

はい、結果的に委託販売になると思います。 しかし、車の状態からして450万円で委託とはあり得ない話でして、また、 原告が提出した推定価格によって損害金を支払うのは納得できず、こちらで証拠をかき集め新たな推定価格証明書を提出しているのですが、裁判官はこの金額では和解は認めないし、判決になればそれ以上の金額だとこぼしました。 裁判官は、450万円の委託契約として取り扱ってしまっているのでしょうか。 また、その車の当時の本当の価値の金額をこちらが支払うべきということではないでしょうか。 (信憑性のある)ヤナセ側が出している証拠と、原告が認めた部分を 減額している推定価格証明書の金額より「上の」金額をこちらが支払うべきことになるのでしょうか。 委託を調べましたら、締結した以上は残金の埋め合わせをしなければならないようです。しかし、何も最低価格を約束していません。

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