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祖父から贈与を受けた場合の親の扶養控除につい

祖父から孫(二人)にそれぞれ70万円の贈与がありました。 二つ質問があります。 1.二人共、幼児(6と4)ですが、贈与として認められるでしょうか。 2.贈与税は不要と思われるのですが、孫本人の収入として扱われないでしょうか。その場合孫の親、つまり祖父の子供、の所得税上で扶養家族控除に影響が出ないでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

0歳の赤ちゃんに対する贈与も有効です。 そもそも「贈与」とは民法で定められた行為で、民法では贈与される人の年齢制限を設けていません。 年齢に関係なく、贈与されることはできるのです。 国税不服審判所の裁決(平成19年6月26日)で 「未成年者への贈与の場合、親権者が同意すれば贈与契約は成立する」 「未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかは関係ない」 としてます。 0歳の赤ちゃんに対する贈与も有効なのです。 民法では未成年者の場合、親権者が子供の財産を管理することになっていますので、法定代理人の名で贈与契約書をつくっておくのが事後に税務当局と争いを防ぐ方法です。 なお、贈与で受けた金員には所得税がかかりません(所得税法第9条)ので、扶養親族に該当するかどうかの所得金額制限(年38万円)に加算しません。 平成23年からは15歳未満の子は控除対象扶養親族にならなくなったので、贈与を受ける受けないは無関係で控除対象扶養親族になれないです。

yushimashita
質問者

お礼

完璧な回答どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>1.二人共、幼児(6と4)ですが、贈与として… 贈与とは、双方に「あげる」「もらう」の合意があって初めて成立するものです。 1万円ほどのお年玉ならいざ知らず、70万もの大金を 6歳や 4歳の子供が管理できるわけもなく、贈与ではありません。 祖父のお金のままです。 >つまり祖父の子供、の所得税上で扶養家族控除に… 百歩譲って、贈与が成立するとしても、贈与や相続で得た金品は所得税には関係しません。 その子供がちびっ子タレントとしてテレビにでも出て 70万をもらってきたのでない限り、控除対象扶養者とすることに何ら支障ありません。 とはいえ、もともと 16歳未満の子供は控除対象扶養者になり得ませんので、この御質問自体が無意味です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yushimashita
質問者

お礼

早速のコメントありがとうございます。 1. 国税庁のサイト眺めました。 63万円の扶養控除、(すいません手元には19年度分の確定申告例しかなく、この値は間違っているかも知れませんね。)、は23年度から無くなったのですか。そうしか読めない説明ですね。 2. 贈与にあたらないと言うのは、曖昧だったのですが、はっきりとご指摘をされたのは、初めてです。 子供名義の通帳にこつこつ落としていくのも、年齢によっては、贈与と認められないことがあると言うことですね。どうもありがとうございました。

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