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扶養控除の適用に関して
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>扶養控除を受けることができるのでしょうか… 父または母の「所得」が 38万以下であり、他の者の控除対象扶養者や控除対象配偶者になっていなければ、大丈夫です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >親は二人とも70歳を超えており、いまは年金収入のみです… 年金は、「公的年金等に係る雑所得の速算表」に照らし合わせて得られる数字が「所得」と認定されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm この所得が 38万円以下でなければなりません。 また、【お父さまがお母さまの事を扶養控除に取り込】むことは制度上あり得ないのですが、「控除対象配偶者者」にしていることは可能性としてあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm この場合は、あなたの控除対象扶養者にすることはできません。 ただ、父が母を (その逆も含めて) 控除対象配偶者者にするとしてもそれは年が明けてからの確定申告での話。 その前にあなたの「年末調整」がありますから、どちらの控除対象にするかは話し合う時間的余裕はあるということが言えます。 >同居してからになるのでしょうか… 配偶者控除や扶養控除などは、大晦日の現況で決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 大晦日現在で要件を満たしていれば、その年 1年分の扶養控除がもらえます。 実務面では、サラリーマンの場合は秋頃に会社から「扶養控除等異動申告書」の提出を求められますから、そこに大晦日の予定を書き込むことになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- saitosan00
- ベストアンサー率55% (60/109)
親御さんの年金収入は、扶養控除の対象になるくらいに低額でしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 老親に厚生年金や共済年金の収入がある場合、扶養控除の対象とする条件の一つである「所得が38万未満」にはならないことが多くありますので、ご両親の源泉徴収票や、今までの確定申告についてご確認ください。特に、お父さまがお母さまの事を扶養控除に取り込んである場合が多いです。 そちらの要件が満たされていれば、同居していなくても、たとえば送金しているなど扶養している事実があれば扶養控除の適用を受けることができます。正確に言えば「生計を一にしている」状態、つまりご本人の収入でご両親が生活していると言う状態であれば扶養控除に入れることができます。
お礼
しばらくパソコンを扱えない状況にあったため回答が遅くなり、大変ご迷惑をお掛けしました。 回答ありがとうございました。とても参考になりました。
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お礼
しばらくパソコンを扱えない状況にあったため回答が遅くなり、大変ご迷惑をお掛けしました。 回答ありがとうございました。とても参考になりました。