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贈与をした場合の受ける本人の所得扱いについて

孫に贈与税のかからない範囲で贈与をしようと思います。 1.受ける側の所得は雑所得扱いでしょうか?本人の申告の必要はありますか? 2.その場合は扶養家族としての扱いは受けられないのでしょうか?父親(=つまり私の子供)の扶養家族はその年だけ一人減らす必要がありますか? ご存知の方があれば、アドバイスいただきたく。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>1.受ける側の所得は雑所得扱いでしょうか… 「雑所得」とは所得税における用語であって、贈与された金品は所得税・住民税には関係しません。 >本人の申告の必要はありますか… >贈与税のかからない範囲で… 贈与税が発生しなければ「贈与税の確定申告」は必要はありません。 日本の税制度は、一つの事象に対し、一つの課税主体から複数の直接税が課せられることはないようになっています。 贈与税や相続税の対象になる金品が、基礎控除以下だからといって代わりに所得税が課せられたりすることはありません。 >2.その場合は扶養家族としての扱いは受けられないのでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 親 (息子) が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 1. 税法における扶養うんぬんは、所得税・住民税に関する話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 前述のとおり贈与や相続で得た金品は、所得税・住民税に関係しません。 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、社税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは親の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#140162
質問者

お礼

詳細なご説明ありがとうございます。 所得税の件、理解しました。 後は息子(本人の保護者)の会社に確認をしてみます。

その他の回答 (1)

  • ben0514
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回答No.1

1 贈与税の対象となる贈与で、結果的に贈与税がかからないということであれば、所得税はかからないでしょう。 2 贈与であれば、所得になりませんから扶養の要件に影響しないでしょう。 あくまでも贈与に対しては贈与税であって、所得税の対象ではありません。贈与税の課税の有無で変わるものではありません。贈与税も申告納税方式です。贈与の対象物によっては、贈与者等が思う価値以上の贈与税の計算上の評価となる場合もあることでしょう。 ご心配であれば、贈与税の申告の相談を税務署でされてみてはいかがですかね。 税理士に相談されても良いでしょう。 ちなみに贈与税は、相続税の補完的要素のある税目で、その規定は相続税法の中にあります。したがって、贈与税の計算での贈与の評価は相続税評価となるでしょう。現金はそのまま見た目の金額が評価になりますがね。 私の知り合いには、わざと贈与税の評価額を若干超える贈与を行い、贈与税の申告をし、納付します。 申告書を残した形での相続対策で、安心を買っているようでしたね。

noname#140162
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 贈与税と所得税の扱いが別物であること、理解いたしました。

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