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贈与税の非課税額
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No2です。 「新築祝いに50万円」 判断が微妙ですね。 通常、社会通念上適当と思われるものは非課税になります。 生活費、教育費などとともに、冠婚葬祭時の祝い金や見舞金も該当しますが、新築祝いの50万円がその範疇に入るかどうかは難しいところと思います。 尚、住宅取得資金の補助も非課税になりますが、いくつかの条件がありますので 国税のHPで確認してみてください。
その他の回答 (2)
- nekoojisan
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オーバーで、贈与税が発生しますが、ご両親からという事ではなく、あくまでも受け取った側が110万円をオーバーしたからです。 お父様から110万円、赤の他人様から110万円、計220万円を同一年に受けとれば、申告して納税する必要があります。 「贈与税」というより「贈受税」と考えた方が判りやすいと思います。
お礼
なるほど。そういうことですか。 では、父親からの贈与110万円の他に、 母親から新築祝いに50万円というのでは、どうですか?
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
オーバーですね。
お礼
やはり、そうでしたか。 夫婦というか父母は、法規上は同一人格ですかね。 ありがとうございました。
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分かりました。 国税局のホームページをみます。 ありがとうございました。