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贈与税?(孫の進学費用)

高齢の父親が歩行困難で、もう字を書くこともできません。 身の回りの物を整理していたら、こまごまとした貯金が多数出てきました。 父親の今後の入院費用のために保管するべき額より多いようなので、甥と姪(父親からみて孫)の進学費用にあてたいと考えています。 明確に「学費」であれば、非課税とのことですが、姉(甥や姪の親)に送金するので、100万とか200万とかわかりやすい金額で送金します。 近年は贈与税非課税限度額が110万円とのこと。 今年中に、姉の口座に100万円、甥の口座(未成年)に100万円。 来年になったら、姉の口座に100万円、姪の口座(未成年)に100万円。 このような送金方法で、贈与税非課税で済むでしょうか?

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  • SSSIN
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回答No.1

◆贈与の合意 贈与は双務契約です。つまり、お父様が自分の財産を姉や孫に贈与する意思表示をし、姉や孫がそれを受諾してはじめて成立します。従って、お父様や姉・孫の意思を確認してください。また、お互いの意思を確認と贈与の証拠を残すため「贈与契約書」を作成してください。 ◆贈与税 贈与税非課税限度額は暦年で110万円です。 年間に姉の口座に100万円、甥の口座(未成年)に100万円であれば、各人110万以下なので問題ありません。 ただ、毎年継続的な贈与を続けていくと「連年贈与」とみなされて、一括して贈与税が課税される可能性もあります。それを回避するには下記の方法があります。 1.毎年違う金額を贈与する(今年100万、来年105万等) 2.毎年違った月日で贈与する 3.毎年贈与契約書を作成する 4.110万を若干オーバーする金額を贈与して申告しておく あまり金額が大きくない場合にはそう神経質になる必要もないと思いますが、上記の方法も実行すれば問題ないと思います。

nanahositenntou
質問者

お礼

父親は絶対に同意するし、お金がどうの・・・という話で煩わせるよりは、勝手にやっていいんじゃないか、、、と思っていました。 そうですね。おっしゃる通り、しっかり双方の意思を確認するべきですね。 (でも、父はもう字が書けないので贈与契約書は作りません) 姉か、できれば甥から直接「学費出してくれ」と言ってもらいます。 大好きな孫の役に立てて、父はきっととてもよろこぶと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

まとまった金額であれば先のご回答者のようにされるとよいでしょう。非課税範囲での贈与ということであれば、特に使途は問われません。 ただ贈与契約書は代筆でもよいから作成してください。 これは税務署に説明を求められたときに見せるために作るものですから。 なお、その贈与契約書では一年ごとに作ってください。 複数年の贈与契約書を作ると、複数年の贈与金額全部を連年贈与と認定し、単年度の非課税枠しか使えません。 もう一つは生活扶助ということで送金する方法もあります(こちらは贈与に該当しません)。 この場合は「毎月一定金額」を送金し続ける方法です。 こちらは甥や姪の口座に生活費相当程度の金額を毎月送るという方法です。 平たく言うと親が子供に仕送りするときには贈与にならないのと同じく、祖父が孫に仕送りするのも贈与にはならないのです。 ポイントは毎月送ること、生活費相当であること、そのお金を生活費や学費以外には使わない(車・不動産・株などを購入するなどはだめ)ことです。 生活扶助(教育費負担もしかり)は民法で定められた義務の一つなので、税金を掛けるのは適当ではないことから非課税になるということです。

nanahositenntou
質問者

お礼

アドバイスをいただいて依頼、どのようにするのが一番”私が手間がかからない”か?あれこれ考えました。 解約できるものは解約して一箇所の口座のまとめ、通帳と印鑑を姉に渡し、毎月勝手に甥の口座に移してもらう・・・とか。 でも戸籍謄本等そろえても、金融機関によって、解約できたり、住所変更すらできなかったり。 ”手間がかからないように”と画策して、とんだ手間がかかっちゃいましたw やはり、もっともシンプルに、譲渡契約書・・・というか、譲渡目的の内容覚書を、代筆+私の同意も添えて(相続が起こった場合私と姉だけが相続人)作成しておきます。 ありがとうございました。

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