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学費の仕送り金は贈与税、相続税の対象?
晩婚の知人が今年67才で年金生活をしています。19才と21才の息子に学費を仕送りするのに父親が60代だと110万円以上を二人の銀行口座に送ると贈与税、父親の死後に相続税が発生するのではと心配しています。 送金目的は学費仕送りだから銀行に払う送金手数料だけで済みますか?
- sundiego
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110万をまとめて1回だと贈与になりますが 生活費として毎月10万送るなどであれば贈与税は掛かりません。 一括で送らなければ良いと思います https://www.oag-tax.co.jp/asset-campus-oag/new-life-gift-tax-1799
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- chie65535
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因みに。 贈与の額が年間110万以下でも、毎月一定額を贈与し続けたり、毎年一定額を贈与し続けると「定期贈与」となり、贈与総額で課税されます。 例えば、総額1000万を10年で100万づつ贈与されると「定期贈与」になり、一括で1000万を贈与された時と同じ贈与税が課税されます。
お礼
ありがとうございました。
- chie65535
- ベストアンサー率43% (8514/19356)
仕送りの額が通常必要とされる生活費の額を超えると認められる場合には、その超える金額については贈与になり、贈与となる金額が年間110万を超えると贈与税が課税されます。
お礼
ありがとうございました。
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