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相続金が他者の口座を通っただけでも、贈与税がかかるのでしょうか。
相続に伴い、被相続人の財産(預金)を相続人A、Bで分割して受け取る際、 とりあえずAの預金口座に全額受け入れてしまったので、 改めて、Bの受取分を、Aの口座からBの口座に送金しようと思っています。 ところが一方、1年に110万円以上贈与すると、贈与税がかかるらしいのですが、 このように、本来Bが受け取るお金が、単にAの口座を通っただけの場合でも、 贈与とみなされ、贈与税がかかってしまうのでしょうか。 もしそうだとしたら、どのようにAからBの受取分を移したらいいのでしょうか。
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