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相続金が他者の口座を通っただけでも、贈与税がかかるのでしょうか。

相続に伴い、被相続人の財産(預金)を相続人A、Bで分割して受け取る際、 とりあえずAの預金口座に全額受け入れてしまったので、 改めて、Bの受取分を、Aの口座からBの口座に送金しようと思っています。 ところが一方、1年に110万円以上贈与すると、贈与税がかかるらしいのですが、 このように、本来Bが受け取るお金が、単にAの口座を通っただけの場合でも、 贈与とみなされ、贈与税がかかってしまうのでしょうか。 もしそうだとしたら、どのようにAからBの受取分を移したらいいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
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回答No.1

その相続を受け取る事の証明できる物があれば問題なしです。 場合によっては1口座に振り込まれて分配する事もありえますので、確定申告の時にその相続を証明出来る書類用意しておきましょう!

ikatoro214
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご丁寧にありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.2

わざわざ、注意を浴びるようなことをする必要はないのではありませんか。

ikatoro214
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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