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相続人間の精算金のやり取りが贈与と疑われることは?

相続人AとBが相続財産である株式(20銘柄)を次にように分割したとします。 株式は全てAが相続して相続開始日から3年以内に売却・換価し、売却金の二分の一をBに現金(振込)で渡す。 いわゆる換価分割です。もちろん、遺産分割協議書にはその旨を書いておきます。 この場合、AからBへの送金が年間110万円を超えても贈与税はかからないはずですが、税務署から疑いをかけられることはないでしょうか? 可能性があるとしたら、どのような対抗策というか準備をしておけばよいでしょうか? このあたりをよくご存じの方に回答をお願いしたいと存じます。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

NO2です。単純な結論のみ述べ、不安でしょうがから追加します。 本件は、代償分割ではありません。不動産など分割できないものを相続した者が、他の相続人に支払うお金が代償分割と云われるものです。 本件は、換価分割です。株は相続時の評価額によって相続税が決定されますが、果たしてその株はAが相続したが、AとBの共有といえる状態です。 時期を見て売買した場合には、その売却代金の帰属はAとBです。 Aの所有株として売却すればAの口座に振込みがされますが、そのうち一部はBのものですので、Bに支払う行為は贈与行為にあたりません。 譲渡代金を共有者間で精算してるに過ぎません。 相続した株を売却したのですから、譲渡所得が発生します。 AとBに、それぞれ譲渡所得が発生しますので、それぞれが確定申告書の提出を検討することになります。 取得価格は被相続人から引き継いだ額で、譲渡益がでるか損失が出るか不明です。 損失が出てる場合には確定申告義務はありません。 換価分割の代金であることを説明すれば税務署でも納得します。 その前に申告義務がなくても申告書を提出しておけば、敵もプロですから理解します。 問われたときは、堂々と換価分割額の支払と答えるだけです。これは既述ですね。 本質を理解してない回答がついていて、混乱されてるようですので、あえて追加します。

noname#223775
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご回答内容の全てが腑に落ち、完全に理解できました。

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その他の回答 (3)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

これでは、ダメですね。 株券は、相続した時点で、Aに名義変更されるはずで、 被相続人が亡くなった時点での時価が相続財産となります。 Aが保有し続けるということは、売却の権利をAが保有し続ける ということになるので、無効です。 被相続人の株を分けたいならば、AとBの両名に名義変更してください。 例えば、相続時に10億円の価値があったとき、 売却時に半分の5億円の価値に下がったとき、 AはBに対して、2億5000万円で良い…… という訳にはいきません。 質問者様の言うことが許されるならば、 相続時に、AとBには5億円分の課税がされるのですよ。 売却を遅らせたAは、自業自得でしょうが、 遅らされたBは、それで納得しますか? 納得する、しないにかかわらず、常識的にあり得ないと思いませんか? このような問題を考える時には、金額を大きくして、 課税対象にしてしまうと良いです。 税法は、課税対象になる、ならないに関係ないですから。 Aが株のすべてを保有するならば、その時価に見合う現金または財産を Bに渡さなければなりません。

noname#223775
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ただ、私の頭ではご回答内容が理解できませんでした。 換価分割にするのは当然ながら平等に分けるためで(ここでは他の資産は考慮しない前提です)、AとBは、この方法につき納得、合意済みです。 更には、共有名義は資産の種類に関わらず何かと不都合があると聞いています。 また、売却を遅らせるというより、ある程度有利な時期を見計らって売却するというのが本来の意図です。 相続税は、相続時点の評価額で計算することについても知っていますが、それは別の問題であると理解しています。 税務署は正しく計算された相続税を払ってくれれば良いので、AとBがそれをどのように分担しようが関係ないと理解しています。 以上の前提で、もしお時間が許せば、以下の点をご教示頂けますか。 ・冒頭から「これでは、ダメですね。」とのコメントですが、何がダメなのでしょうか? ・そのあとの「無効です」とは、何が無効なのでしょうか? ・常識的にあり得ない、の内容を教えてください ・金額を大きくして課税対象にしてしまう、の課税は贈与税でしょうか?

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

株式の売却(損したか得したかは別)の申告書をA,Bが申告をします。 AからBに売却代金が送金されてるのが、むしろ当然な行為です。 堂々としていればいいのでは。

noname#223775
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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noname#159030
noname#159030
回答No.1

この文面で判断すると代償分割と判断されますので 相続の遺産分割と考えられます。 税務署から疑いを掛けられたら相続遺産の分割ですと言えば いいだけです。よほどの馬鹿でないかぎり遺産分割協議書を見せれば 返ります。遺産分割協議書には全株式をAが相続し、Bは代償分割にて受け取りと。 でも、他に相続遺産がなくてもあっても相続の手続きの中で贈与税が課税されることはありません。 相続人同士なら猶更です。 遺産の分割は全遺産の中で分けるのが普通なので疲れるだけと思いますが。 一つづつで考えるのは。

noname#223775
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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