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相続人間の精算金のやり取りが贈与と疑われることは?
相続人AとBが相続財産である株式(20銘柄)を次にように分割したとします。 株式は全てAが相続して相続開始日から3年以内に売却・換価し、売却金の二分の一をBに現金(振込)で渡す。 いわゆる換価分割です。もちろん、遺産分割協議書にはその旨を書いておきます。 この場合、AからBへの送金が年間110万円を超えても贈与税はかからないはずですが、税務署から疑いをかけられることはないでしょうか? 可能性があるとしたら、どのような対抗策というか準備をしておけばよいでしょうか? このあたりをよくご存じの方に回答をお願いしたいと存じます。
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- rokutaro36
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- hata79
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お礼
ありがとうございます。 ご回答内容の全てが腑に落ち、完全に理解できました。