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相続人間の精算金のやり取りが贈与と疑われることは?

hata79の回答

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  • hata79
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回答No.4

NO2です。単純な結論のみ述べ、不安でしょうがから追加します。 本件は、代償分割ではありません。不動産など分割できないものを相続した者が、他の相続人に支払うお金が代償分割と云われるものです。 本件は、換価分割です。株は相続時の評価額によって相続税が決定されますが、果たしてその株はAが相続したが、AとBの共有といえる状態です。 時期を見て売買した場合には、その売却代金の帰属はAとBです。 Aの所有株として売却すればAの口座に振込みがされますが、そのうち一部はBのものですので、Bに支払う行為は贈与行為にあたりません。 譲渡代金を共有者間で精算してるに過ぎません。 相続した株を売却したのですから、譲渡所得が発生します。 AとBに、それぞれ譲渡所得が発生しますので、それぞれが確定申告書の提出を検討することになります。 取得価格は被相続人から引き継いだ額で、譲渡益がでるか損失が出るか不明です。 損失が出てる場合には確定申告義務はありません。 換価分割の代金であることを説明すれば税務署でも納得します。 その前に申告義務がなくても申告書を提出しておけば、敵もプロですから理解します。 問われたときは、堂々と換価分割額の支払と答えるだけです。これは既述ですね。 本質を理解してない回答がついていて、混乱されてるようですので、あえて追加します。

noname#223775
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご回答内容の全てが腑に落ち、完全に理解できました。

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