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贈与税の非課税枠って変わったんですか?

贈与税って60万円からかかると記憶していたのですが、最近110万円からであると聞きました。 ケースによって違うと思いますが、以下の例の場合はどうでしょうか? 親(65歳以上)が子に贈与する場合、いくらまで非課税なのでしょうか? これは生前贈与ではなく、あくまで普通贈与として。 また、この場合子が複数いる場合は、子ひとりひとりに非課税枠があるのでしょうか? 110万円で子が3人いたとしたら、合計で年間330万円までが、贈与の非課税ということになるのでしょうか? 生前贈与(相続)とみなされた場合は、また事情が変わってくるのでしょうか・・・?

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  • hata79
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回答No.4

贈与税の基礎控除額は60万円から110万円に平成13年度税制改正で変わりました。 平成13年1月1日以後の贈与には、基礎控除額110万円が適用されます。 贈与税の課税は贈与を受けた者個人個人にされますので、基礎控除も個人単位でします。 親が子3人に110万円ずつ贈与したら、子各自は基礎控除額110万円がありますから、贈与税は課税されません。 ここで注意すべきは「個人が一年間に贈与を受けた合計から110万円を控除する」点です。 ピンとこないといけませんので、ちょっとしつこく説明を加えますと、親から110万円を貰った子が、別の人(祖父でも祖母でもよい)から110万円を貰った場合には、年間220万円の贈与を受けてますので、220万円ー110万円=110万円が課税対象となる点です。 「その他の贈与額がない場合には」という条件つきで「110万円を貰った場合には贈与税がかからない」という説明がされるのは、このためです。 ところで、子が親から贈与を受けた場合にいくらまで非課税かという質問に答えます。 贈与税の特例もなにも受けない贈与ですと、上記のように110万円を超えた部分に贈与税課税がされます。 ただし、相続時精算課税の選択とか、住宅資金の贈与の場合など特例があります。 ここで「この特例を使うとこうで、この特例を使うとああで」と説明するのは、スペースの関係だけからだけでなく、できません。 というのは、特例適用を受けるには条件があり、この条件がやたらと込み入ってるためです。 相続とは「人が死んだこと」の別表現です。 生きてる間の贈与は「贈与」又は「生前贈与」と表現します。 遺言で「あいつに家をやる」というのを遺贈といいますが、この遺贈と区別するために生前贈与と表現します。 生前贈与は「生きてるうちにするもの」なので、死んだ時に発生する相続税は課税されずに、贈与税が課税されます。 普通贈与という表現はあまりしませんが、上記の特例を受けない贈与という意味でお使いになられてると推察して回答しておりますので、お聞きになりたいことが違うとしたら、ご容赦ください。

その他の回答 (4)

  • rokutaro36
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回答No.5

No.4の方のコメントを参考にしてください。 追加して…… (Q) また、この場合子が複数いる場合は、子ひとりひとりに非課税枠があるのでしょうか? 110万円で子が3人いたとしたら、合計で年間330万円までが、贈与の非課税ということになるのでしょうか? (A)このような質問をされる方は少なくありませんが、 その様な方の多くは、「贈与」という言葉に騙されています。 贈与という言葉は、「与える」という意味なので、 お金を「与えた人」に課税されると誤解されているのです。 そうではなくて、もらった方に課税されます。 つまり、贈与した人ではなくて、贈与された人に課税されます。 110万円という非課税枠は、贈与された人について回るので、 贈与を受けた金額が110万円を超えれば、 贈与した人が何人であろうと関係なく、課税されます。 つまり、年間110万円を超えて贈与を受ければ、 オーバー分に課税される、ということです。 贈与してくれた人の人数は関係ありません。 贈与した方は、たとえ1億円を贈与しても、課税されません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>親(65歳以上)が子に贈与する場合、いくらまで非課税なのでしょうか? 「相続時精算課税」を使えば、2500万円までなら、贈与税かかりません。 なお、通常の暦年課税の110万円控除との併用はできません。 一度、それを選択した場合、110万円の控除は使えなくなる、ということになります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf >この場合子が複数いる場合は、子ひとりひとりに非課税枠があるのでしょうか? そのとおりです。 >110万円で子が3人いたとしたら、合計で年間330万円までが、贈与の非課税ということになるのでしょうか? そのとおりです。 「相続時精算課税」でも同じです。 >生前贈与(相続)とみなされた場合は、また事情が変わってくるのでしょうか・・・? 3年以内に贈与された財産は、相続財産に加えられるということです。 なお、「相続時精算課税」を使った場合も同じで、相続財産に加えられます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>贈与税って60万円からかかると記憶していたのですが… かなり昔の話ですね。 いずれ詳しい人から正確な回答があるかとは思いますが、少なくとも 10年は過ぎていますよ。 >親(65歳以上)が子に贈与する場合、いくらまで非課税… 子が、その年のうちに他からの贈与は一切ないという前提なら、110万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >この場合子が複数いる場合は、子ひとりひとりに非課税枠があるの… 贈与税というのは、もらった者に課せられる税金ですから、そういうことになります。 >子が3人いたとしたら、合計で年間330万円までが、贈与の非課税ということになるの… あげるほうの視点ではそうなりますが、それを贈与の非課税枠とはいいません。 あくまでももらう側から見ないといけません。 >生前贈与(相続)とみなされた場合は、また事情が… 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産は、相続税の対象と判断されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

非課税枠? 基礎控除が60万円から110万円に増えたのは、10年以上も前の話です。 私は65歳以上の親の特例など聞いたことはありませんが、親や祖父母からの教育資金の贈与や、住宅取得資金の贈与などについては特例があったはずです。 また、一定期間以上の婚姻期間の配偶者間についても特例はあったはずです。 基礎控除は足し算するものではありません。 贈与単位ではなく、贈与者単位ではなく、受贈者単位で贈与年分ごとに贈与税を計算し、その際の基礎控除が110万円ということです。 ですので、相続税対策や相続対策において親が考える場合には、効果を考える場合の基礎控除の合計などというイメージはあるかもしれませんね。 生前贈与として相続税で考えるものというのは、相続開始前3年以内の贈与を相続税で加味するということです。ですので、認められる認められないなどというものではないのです。 そして、贈与税と相続税が2重に課税されるのではなく、贈与を相続として相続税を計算したうえで、相続税から贈与税控除を行うことによる、相続直前による贈与などでの相続税回避を認めないということなだけです。ですので、相続税がかかる場合があるという意識を持てば、損したなどという考えになりません。 さらに、贈与税や相続税の考えでは、贈与財産の評価額と時価との差額のギャップを利用した相続税対策というものもあります。また、孫などへ贈与することで相続を一回飛ばすことでの税金対策もあります。しかし、遺言などによる孫への遺贈では、相続税の課税を飛ばすことを安易に認められないことから、相続税が割高になる相続税加算の対象になります。

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