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贈与税について

土地を嫁、子供1人、孫2人に贈与税が、かからない程度に毎年3年間連続で10年前以上に贈与した場合、贈与が認められない場合がございますか?現金と同じ扱いなんでしょうか? 現金の場合、贈与税を年間100万円を数年連続したりすると認められないとか、判子を変えないと駄目とか、管理を受け取った人が行わないと駄目とか色々あるみたいなのですが、どうなんでしょうか?

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

毎年、基礎控除額以下の贈与をした場合 ↓ 毎年、子に100万円ずつ10年間にわたって贈与することとしましたが、1年間では基礎控除額である110万円以下となるため、贈与税の申告納税は不要ですか。 ↓ 1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、契約をした年分に、有期定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税の申告が必要となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >かからない程度に毎年 これが「脱税」です。 数千円支払うようにするのがコツです。 そもそも、贈与は相続に比べ 税率が高い理由は 相続逃れも目的のためです。 過去に10年以上 贈与をしましたが 贈与税が発生する程度で 問題なし。 あと、贈与は 不動産取得税も課税されます。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.htm#f1 注意が必要です。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.htm#f7 とーぜん、相続は 不動産取得税は課税されません。 最後に 贈与した後には 所有権移転登記も必要です。 とーぜん 自分ですれば ・あなたの印鑑証明代 ・もらう人の住民票代 ・所有権移転時の登録免許税 以上が必要経費です。

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