• 締切済み

贈与税について

贈与税について質問です。 贈与税は年間1人110万円まで税金はかからないと思います。(申告もしなくて良いと思います。)そこで質問です。 (1)1人に年間100万円を10年間、贈与を続けると贈与と認められないと聞いた事が御座います。それでしたら年間120万円ぐらいを贈与して、貰った人は、毎年、贈与税をきちんと支払っていれば、10年間分、約1200万は贈与として認められますか?また10年間が駄目なら5年ぐらいでしたら年間100万の贈与は認められるのですか? (2)被相続人が亡くなった日から3年前までの贈与は、贈与税を支払っていたとしても贈与と認められないのですか?その場合、支払った贈与税は返ってきますか? (3)10年前に100万円の贈与をしました。10年前の贈与について、色々聞かれることは御座いますか?10年前の贈与が認められない事が御座いますか?その場合の理由は? (4)被相続人が亡くなる直前に多額の現金を引き落とすと、色々、税務署に聞かれると聞いた事が御座います。たとえば5年前や10年前に多額の現金を引き落としていたら、税務署に、色々聞かれますか? (5)年間1人、110万まで贈与がOKなら、子供1人、孫2人、子供の嫁1人に毎年100万贈与したら年間400万円贈与出来るということで良いですか?それでしたら3年間で1200万の贈与が認めらますか?一般的にどうなんでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

贈与税についてなぜお調べなのかわからないので、私の回答がピントはずれかも知れませんが、贈与税を払わないで、なんとか親の財産を自分の名義にしたいとのお考えなら、こんな制度がありますよ、面倒がなくていいのでは? 1)平成21年12月31日迄、この制度が活用できる。 2)「相続時精算課税」制度は2500万迄、生前・贈与が無課税であり、更に、住宅取得の場合は優遇措置があり、1000万迄加算され、合計=3500万迄、生前・贈与が出来る。*勿論、無課税。 相続時清算課税制度を利用して、生前贈与を受けてしまえばいかがですか?

katumata50
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 簡単ですが 1、贈与税をきちんと支払っていれば、10年間分、約1200万は贈与として認められますか? 問題はありません。 5年ぐらいでしたら年間100万の贈与は認められるのですか? これは贈与とみなされるケースもあり税務署次第です。 2、還付ができます。 3、無いです。消滅時効です。 4、そこまでは関知はしません。 5、問題はありません。

katumata50
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう