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こんな場合はどうなるんでしょうか・・・・????教えてください!

maigo-の回答

  • maigo-
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回答No.3

年収が103万以下であれ、130万超であれ来年途中で退職し、年末に就職をしていないのであれば、 確定申告を行う必要があります。 年収が103万以下であれば旦那様の税扶養にも入れます。 その時、支払ってきた社会保険料等は控除の対象となり、 支払った税金(源泉徴収)は返ってきます。 が、社会保険料が返ってくる訳ではありません。 103万以下であれば全額税金は戻ってきます。 130万超であれば、その後は旦那様の税扶養に入ることは出来ません。

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