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国民年金保険料 控除証明書について
既婚者女です。 現在、派遣社員で派遣会社の社会保険等に加入しています。 ただ、11月末での退職が急に決まり、、12月から一旦夫の扶養に入ろうと思っています。(ただ今年の収入は額面でなんとぎりぎり外れてしまう145万だったので、配偶者特別控除は使えないみたいです。ばれないことが多いとどこかで見ましたが、ばれないとかありえるんですか?怖くてできませんが。) 派遣会社では12月に働いていなければ、年末調整をしてくれず、自分で確定申告してくださいとのことでした。 そのため私は来年確定申告をする予定なのですが、 私に役所から送られてきた国民年金保険料控除証明書は 夫の年末調整でするか、私の確定申告でするかどちらが税金面でいいとかありますか? どちらでしても変わりありませんか? 夫は一般的な会社員で、生命保険料・地震保険料の控除は夫の年末調整でする予定です。 だらだらとした文章で申し訳ありません。 年末調整・確定申告が初心者で全くわからずに困っています。 夫の年末調整の提出期限が迫ってます。 よろしくお願いします。
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- jfk26
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>あと、その証明書の中で2ヶ月ほど抜けているものがあり、もしかしたら未納なのかもしれませんが、市役所に確認して未納であれば年末までに支払おうと思っています。支払い予定の分も金額を合算して記載してもいいのでしょうか? かまいませんが、支払したときの領収書でも代行できますので必ず領収書を添付してください。
- ma-fuji
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>12月から一旦夫の扶養に入ろうと思っています。(ただ今年の収入は額面でなんとぎりぎり外れてしまう145万だったので、配偶者特別控除は使えないみたいです。ばれないことが多いとどこかで見ましたが、ばれないとかありえるんですか? ありえます。 はっきり言ってその程度ならスル―でしょう。 税務署も暇ではありません。 でも、ばれないなら虚偽の申告をしていい、というものではないですのであとは貴方の自己責任で判断してください。 なお、配偶者控除や配偶者特別控除が正しくとられているかどうかは役所がチェックし、税務署に通知されます。 税務署には住民登録のオンラインありませんのでチエックしようがありません。 なので、所得税は通っても住民税は正しい控除で課税されます。 >私に役所から送られてきた国民年金保険料控除証明書は夫の年末調整でするか、私の確定申告でするかどちらが税金面でいいとかありますか? 国民年金保険料控除証明書は役所からでなく社会保険庁です。 なので、年金の保険料の確認も社会保険事務所でなければわかりませんので、管轄の社会保険事務所に確認されることをおすすめします。 また、年金の控除申告は控除証明書が必要です。 未納分を納付した分は来年2月頃送られてきますので、それから確定申告すればいいでしょう。 貴方の所得税は145万円で雇用保険も払っていなかった場合で交通費も支給されていないなら、 1450000円(収入)-650000円(給与所得控除)-380000円(基礎控除)=420000円(課税所得) 420000円(課税所得)×5%=21000円(税額) です。 2400円×11か月なら、確定申告すれば還付されます。 なお、雇用保険料払っていたり、交通費が支給されていたならその分は収入から引けますので、所得税はこれより安くなります。
- hinode11
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#4です。 >国税庁のHPには20年度の作成コーナーしかなかったのですが、そこで今年の分も計算しても大丈夫でしょうか? 今年は、所得控除と税率と税額控除について改定されていないので、20年度の作成コーナーで今年の分も計算しても大丈夫ですよ。
- jfk26
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>生命保険料が今で9万を超えていますので、国民年金保険料は私の確定申告で申請しようと思います。教えていただかなければ、夫の方で出すところでした。 ありがとうございました。 10万と言うのは生命保険の保険料のみの合計が10万を超えるということで、国民年金の保険料は含まれません。 国民年金の保険料であれば金額は問わずに、前回回答の2か3であれば収入の多い夫のほうの控除にしたほうが有利です。 1であれば質問者の方のほうの控除になりますが。
- hinode11
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>派遣会社では12月に働いていなければ、年末調整をしてくれず、自分で確定申告してくださいとのことでした。そのため私は来年確定申告をする予定なのですが、 多くの場合、確定申告すれば所得税が返ってきますが、まれに、確定申告をしたら所得税を納税しなければならなくなった、という話も聞きます。あなたの場合は確定申告する法的義務は無いので、事前に計算してみて、所得税を納税しなければならないようなら確定申告はやめておきましょう。 >私に役所から送られてきた国民年金保険料控除証明書は夫の年末調整でするか、私の確定申告でするかどちらが税金面でいいとかありますか?どちらでしても変わりありませんか? 一般的には、夫と妻のうち、給料の多い方で国民年金保険料の控除をする方が、世帯全体としてはお得になるようです。
お礼
>多くの場合、確定申告すれば所得税が返ってきますが、まれに、確定申告をしたら所得税を納税しなければならなくなった、という話も聞きます。あなたの場合は確定申告する法的義務は無いので、事前に計算してみて、所得税を納税しなければならないようなら確定申告はやめておきましょう。 3~11月まで働く分には所得税として2400円くらいがいつも天引きされているのですが、確定申告したらさらに納税の可能性があるのですか?早速計算してみたいのですが、国税庁のHPには20年度の作成コーナーしかなかったのですが、そこで今年の分も計算しても大丈夫でしょうか?もしご存知でしたら、お返事お願い致します。
- jfk26
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>12月から一旦夫の扶養に入ろうと思っています。 これは健康保険の扶養ですね、健康保険の扶養と税金の扶養とは別物です。 >ただ今年の収入は額面でなんとぎりぎり外れてしまう145万だったので、配偶者特別控除は使えないみたいです。ばれないことが多いとどこかで見ましたが、ばれないとかありえるんですか?怖くてできませんが。 そんなことはありません、バレます。 ただ処理は順番にやっていくので、順番によってすぐにバレる場合もあれば1年経ってバレるばあいもある、例えば後者で10ヶ月目ぐらいだとその時点ではバレてないと言うだけの話。 >派遣会社では12月に働いていなければ、年末調整をしてくれず、自分で確定申告してくださいとのことでした。 当然そうなるでしょうね。 >そのため私は来年確定申告をする予定なのですが、 私に役所から送られてきた国民年金保険料控除証明書は 夫の年末調整でするか、私の確定申告でするかどちらが税金面でいいとかありますか? どちらでしても変わりありませんか? 生命保険料の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。 一般には名義人(契約者)が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。 また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。 一方生命保険料の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。 しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。 ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。 ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。 しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。 1.妻の口座から支払った それでしたら妻の控除になります。 2.夫の口座から支払った それでしたら夫の控除になります。 3.現金で支払っていた それでしたら夫でも妻でもかまいません。 この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。 支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。 それと保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。 ですから1と2であれば夫と妻どちらの控除になるかは自然と決まってしまいます。 3の場合のみどちらの控除でも出来るということですが収入の多いほうの控除にしたほうが一般的には有利でしょう、ただしあくまでも夫の控除にするならば妻の懐から出ていても夫が払った、逆に妻の控除にするならば夫の懐から出ていても妻が払った、と対外的には言わなければなりません。 >夫は一般的な会社員で、生命保険料・地震保険料の控除は夫の年末調整でする予定です。 生命保険の保険料が10万以上は控除額は一律5万ですから、夫の保険料が10万を超えるようであれば3の場合は妻の方に回したほうがいいでしょう。
お礼
前回の質問に引き続きありがとうございます。 生命保険料が今で9万を超えていますので、国民年金保険料は私の確定申告で申請しようと思います。教えていただかなければ、夫の方で出すところでした。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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>12月から一旦夫の扶養に入ろうと思っています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >国民年金保険料控除証明書は夫の年末調整でするか、私の確定申告でするかどちらが… どちらがって、任意に選択できるものではありませんよ。 そもそも、社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >今年の収入は額面でなんとぎりぎり外れてしまう145万だったので… あなた自身にじゅうぶん所得税が発生するだけの収入があったのですから、自分の年金は自分で申告して、自分自身の所得税および来年の住民税を少しでも減らせば良いだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
>税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 知りませんでした。 国税庁の『タックスアンサー』も読んではいるのですが、いまいち理解できないものが多く、素人でもわかりやすく教えていただけるこちらで質問させていただきました。 ありがとうございました。
- kent_a
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ばれるか、ばれないかってことですとばれない確立が高いと思われますが、ばれたときのことを考えれば正直に申告しましょう。 国民年金の控除ですが 質問者さんが旦那さんの扶養にならずに確定申告するのであれば質問者さんで申告するのが正しいでしょう(法律的に)
お礼
正しく申告するつもりです。 虚偽申告すると、いつばれるかハラハラしてしまいますよね。 ありがとうございました。
お礼
重ねてありがとうございます。 ご指摘いただいて用紙を確認したら、左下に記入する欄がありました。 家計の財布から現金で支払ったので、夫の年末調整で出そうと思います。 あと、その証明書の中で2ヶ月ほど抜けているものがあり、もしかしたら未納なのかもしれませんが、市役所に確認して未納であれば年末までに支払おうと思っています。支払い予定の分も金額を合算して記載してもいいのでしょうか?