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医療保険の控除?

既婚のパート主婦です。夫の健康保険の扶養に入ってます。 私は最近、初めて医療保険に入りました。それでわからない事があるんですが医療保険というのは年末調整か確定申告の際、控除申請できるんでしょうか?あくまで医療のみ死亡保障はなしです。 夫は健康診断の結果が出てから医療と生命保険に入る予定です。 今まで年末調整の用紙は今まで何も保険に加入してなかったのと私も厚生だったため名前とハンコのみでしたのでその他をじっくり見た事がなかったんですが、たしか生命保険の控除的なのがあったような覚えがありまして・・・医療保険はできないのかなあと思いました。 あと、もうひとつ、初心者なのでアホな質問かもしれませんが、もし医療保険の控除ができるとすればそれは私自身の年末調整で申請するのせしょうか?それとも配偶者控除のように夫の年末調整で私の保険を申請するんでしょうか?

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

原則は「保険料を払った人の所得から控除する」のですが、現実にはそんな細かいことは言いません。 夫様の収入が多ければ、夫様の収入から控除するのが正解です。 ただし、上限の10万円が超えれば同じ。 夫様の収入から引けるのは、夫様で10万円、妻様で10万円ではなく、合計で10万円です。 なので、夫様が10万円を超えるならば、妻様の収入から引くべきです。 仕組みは…… 保険料の10万円を払っていれば、最大で所得を5万円引きますよ、と言う意味。 20万円払っていても、所得控除は5万円です。 ここで重要なのは、税金を5万円ではなくて、所得を5万円です。 つまり、課税所得400万円の人なら、395万円にしましょう……という話です。 所得が多い人ほど、所得税率が高いので、所得税率10%の人なら、5万円の10%の5千円の税金が戻ってきます。 20%の人なら、1万円が戻ってきます。 なので、所得の多い人から引いた方が得だけれど、10万円を超えれば20万円だろうと、30万円だろうと節税金額は同じ、ということです。

ko8ku3ko
質問者

お礼

細かく教えていただきありがとうございました。3ヶ月後の年末調整時にさんこうにさせていただきます!

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

医療保険は、生命保険として所得控除できます。 ただし、「所得控除」により税金が戻ってくるので、税金を払っていなければ、ゼロです。 つまり、質問者様が夫様の配偶者控除内=所得税ゼロの枠内でパートをするならば、税金を払わないので、戻りもゼロです。 夫様の控除に入れることも可能ですが、保険料10万円(年額)が上限ですので、それ以上は、いくら払っていても、控除されません。

ko8ku3ko
質問者

補足

私は今年5月までに105万円程の収入と年内までにあわせて160万程の収入になる見込みです。配偶者控除などは受けられませんがこの場合はどうなんですかね・・・税金関係もいまいちわからない部分がありまして。 あとご回答にいただきました夫の控除に入れることも可能というのは医療保険控除は私の年末調整でも夫の年末調整でもどちらでも申請していいという事でいいんですよね?

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>医療保険の控除ができるとすればそれは私自身の年末調整で申請するのせしょうか 保険に加入すると、保険会社より控除証明書が送られてきます それを年末調整時、あなたの会社の経理に提出します パートで年末調整が無い場合には、自分で税務署に申告します >夫は健康診断の結果が出てから医療と生命保険に入る予定です。 これは最悪かも・・・ もし、再検査にでもなったら・・・(病気が見つかったら) 保険に入れないかもしれません 今加入して、次の健康診断で何かあっても告知義務違反とは言われないでしょうが(?)、検査後告知しなかったら、保険は支払われないという事になります

ko8ku3ko
質問者

お礼

ありがとうございます。 説明不足だったようですね。夫の健康診断の結果というのは、保険会社の方から保険に入るにあたっての簡単な検査をするか、ちょうど先月会社で健康診断をしたようですのでその結果でもいいから提出してくれと指定されているものなので、もし本当にその結果に何か問題があればはいれないでしょうが、なので とくに問題はないと思います。 ご回答ありがとうございました。

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