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扶養控除

現在、控除対象配偶者なしで申告していましたが、配偶者の今年度の所得がゼロとなるため、年末調整では控除対象配偶者を追加して申告しようとしています。 このとき、健康保険と不整合でも問題ないのでしょうか。 現在、健康保険は被扶養者なしで申請しています(配偶者は他の健康保険に加入)。 また、年末調整の申告において、配偶者が加入している他の健康保険料も本人の支払った社会保険料として申告してもよいのでしょうか。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hirunedo
  • ベストアンサー率22% (34/150)
回答No.5

妻名義の保険で妻の銀行口座から払った場合は、夫が妻に現金を渡して、それを妻の口座に入れて引き落としたという主張をしてもかまいません。妻の所得がゼロなら、保険料は夫が負担したというのが自然な話です。 そもそも、保険料払い込み証明書には、保険契約者(この場合は妻)の名前は書いてありますが、引き落とし口座の名義人の名前は記載されていないはずです。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>配偶者の今年度の所得がゼロとなるため、年末調整では控除対象配偶者を追加して申告しようとしています。このとき、健康保険と不整合でも問題ないのでしょうか。現在、健康保険は被扶養者なしで申請しています(配偶者は他の健康保険に加入)。 問題ありません。 >また、年末調整の申告において、配偶者が加入している他の健康保険料も本人の支払った社会保険料として申告してもよいのでしょうか。 配偶者の給与から天引された社会保険料を、あなたの所得控除に利用することはできません。配偶者の給与から天引された社会保険料以外に支払った社会保険料があるならば、それをあなたの所得控除に利用するのは構いませんが。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>扶養控除… 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >健康保険と不整合でも問題ないのでしょうか… 法的には、全く別物であり何ら支障ありません。 ただ、会社によっては一緒でしか扱わないところもあるようです。 その場合は、自分で確定申告をすればよいです。 >配偶者が加入している他の健康保険料も本人の支払った社会保険料として申告しても… これはだめです。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の給与から天引きであったり、妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • endrich
  • ベストアンサー率30% (44/143)
回答No.2

税控除と健保の扶養は全く別物です。 例えば所得要件にしても扶養については103万円、健保は130万円 と異なります。 また、年金など所得に算入するしないも異なりますので、基準が違う わけですから、整合性を考える必要はありません。 社会保険料控除については、実際だれが払ったか証明するのは難しい ですが、基本的には申告どおり控除を受けることができると思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

問題ありません。保険料を負担したものが申告できます。

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