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生命保険料控除について
現在会社員で、年末調整時に生命保険料の控除をうけていますが、 3月末に退職し、その後主人の扶養に入った場合について質問です。 私の保険料を主人が支払うことになれば、当然主人の年末調整時に 控除対象となりますが、引続き私自身で保険料を支払った場合はどうなるのでしょうか? 生命保険料のみ自身で確定申告すると言う事ができるのでしょうか?
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- shinya910
- ベストアンサー率64% (24/37)
回答No.3
住民税も還付の対象です。ただしこちらは、35000円に対しての10%です。所得税率および住民税率10%の場合8500円の還付対象となります。 ただし、住宅取得控除等で税額の全額控除を受けられている場合は、この適用も受けることが出来ません。
- sayang
- ベストアンサー率33% (40/120)
回答No.2
こんにちは 下の方が書いている通りです。 そのままでお続け下さい。 契約者をご主人にされますと、死亡保険金はご主人の所得税となりますので、ご注意下さい。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1
引続き私自身で保険料を支払った場合は hutoagoさんの確定申告時に生命保険料 控除にできますよ。 でも確定申告して、hutoagoさん の所得税額が0円なら生命保険料控除し ても還付される金額は0円ですよ。 さらに生命保険料控除って所得から最大 で5万円引いてくれます。これを所得税 額10%の人であれば所得税額にしてたっ たの5000円しか還付されません。