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年末調整 生命保険料控除について

年末調整 生命保険料控除について 私は給与所得者です。 現在、給与天引きで1社生命保険料(A)を支払っています。 それとは別でもう1社、生命保険料控除対象になる保険料(B)を支払っています。 今年は自分で確定申告しなければならないのですが、その場合Aの支払証明書は会社からもらえるものなのでしょうか? また、自分で確定申告する旨を伝えたら年末調整はされないと言うことでしょうか?

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  • hirona
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回答No.3

自分で確定申告をするかどうかに関わらず(その旨を会社に伝えたかどうかに関わらず)、会社では年末調整されます。 どうせ自分で確定申告するから、会社でわざわざ年末調整してくれなくてもいいよ、とはなりません。会社に手間暇かけるからと遠慮する必要はありません。会社の方で「社員の年末調整をしなければいけない」ので、少なくとも「どうせ自分で確定申告するから」くらいでは、年末調整をしない理由にはなりません。 税金の申告の中には、年末調整では処理できない内容もあります。また。年末調整をしてもらうための証明書類の提出は11月くらいですので(12月の給与の計算をするための時間が必要なので)、その提出期限をすぎてから変更が生じることもあります(扶養対象の配偶者や家族の所得金額に見積もり違いがあった、子どもが思ったより早く生まれた、締め切りをすぎてから○○の控除証明書が来た、など)。 ですから、確定申告をする必要があっても年末調整はしてもらって構いませんし、年末調整をしてもらった上で確定申告しても問題ありません。 むしろ、確定申告する必要があっても、年末調整で処理してもらえる事は、してもらった方が楽ですよ。 なぜなら、年末調整で処理してもらった物は、源泉徴収票が「金額の証明書類」になるからです。 給与天引きで支払っている生命保険料は、会社の方で証明ができるので、年末調整の時に控除証明書は不要です。 そして、確定申告する場合は、源泉徴収票が「生命保険料控除の金額の証明」になりますので、こちらでも控除証明書そのものは不要です。源泉徴収票は、添付しないと申告できないので。 ということで、質問に書かれている「生命保険料A)の控除証明書は、会社からもらえません。 しかし、確定申告の際は、それに代わる証明書(源泉徴収票)をもらえるので、問題なく確定申告できます。源泉徴収票があるのに、年末調整ですでに処理済みの内容の控除証明書を添付する必要はありません。 #確定申告の用紙の、支払先だか支払い内容だかの欄には、「源泉徴収票の通り」と書けば良いです。

candy-mam
質問者

お礼

なるほど… 詳しい説明ですっきりしました。 源泉徴収票が証明書となるわけなんですね! これで書類の書き方も困らずすみそうです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>今年は自分で確定申告しなければならないのですが、その場合Aの支払証明書は会社からもらえるものなのでしょうか? 年末調整してあれば、確定申告のときA社の支払調書を添付する必要ありません。 それより、B社の分も会社で年末調整してもらえるのでしてもらばいいと思いますが…。 年末調整のとき会社から渡される「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」にB社分の保険料を記入し、控除証明書を添付して出せばいいです。 >自分で確定申告する旨を伝えたら年末調整はされないと言うことでしょうか? いいえ。 会社は、年末調整は個人で確定申告する、しないにかかわらずします。 というか、別に会社にそのことを言う必要もありませんが。

candy-mam
質問者

お礼

保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書…そういえば去年書いた記憶があります。 これにBの分を書いて証明書と共に出せば年末調整してくれるんですね! ありがとうございました。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

給与天引きの場合には会社が生命控除対象かどうかを証明してくれます。 別に払っているBから生命保険料控除証明書が送られてきますから、それを会社に提出すればいいのです。 会社に提出せずに確定申告するなら、会社からは源泉徴収票がもらえますから、 源泉徴収票とBの生命保険料控除証明書をつかって確定申告します。 あなたが確定申告をするかどうかにかかわらず会社は年末調整をします。 と、言うか会社には年末調整をする義務があります。

candy-mam
質問者

お礼

Aの分は源泉徴収票だけでいいんですね! Bの分と合わせて年末調整してもらって、確定申告したいと思います。 ありがとうございました。

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