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年末調整で生命保険料控除について

現在、会社から年末調整の書類が来ています。生命保険料支払証明書は、生命保険の契約が12月の一括払いのため、12月の支払いが終わらないと証明書がもらえません。 ・3月に確定申告すればいいのでしょうか。 ・その方法はどのようにすればよいのでしょうか。 ・控除金額は5万円となりますがその場合、税金はどれくらい戻ってくるのでしょうか。(年収600円)として 以上、回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

再び#3の者です。 給与収入600万円とすると、所得金額でいえば426万円ですので、税率10%は330万円以下までですので、常識的に考えれば社会保険料控除等を入れれば、税率10%で収まると考えられますので、生命保険料控除による減税額は、5万円×10%×80%(定率減税20%差引計算)=4千円、となりますが、最初にも書きましたように源泉徴収税額や他の控除等の関係から、必ずしもこの金額が還付されるとは限りません。

kitikiti4512
質問者

お礼

有難うございました。大変参考になりました。

その他の回答 (4)

回答No.4

年収600万円なら、20%の可能性もあります 所得税で1万円 住民税もですね

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

#1の方が書かれているように、証明書の代わりのようなものを生命保険会社が発行してくれるはずですので、とりあえずはそれを添付して、証明書が来たら、それを会社に提出すれば大丈夫です。 次のような所得税法基本通達もあります。 (保険料等の金額等を証する書類の添付又は提示のない給与所得者の保険料控除申告書を受け取った場合の支払者の措置) 196-1 給与等の支払者が法第196条第2項に規定する書類の添付又は提示のない給与所得者の保険料控除申告書を受け取った場合には、翌年1月31日までに当該書類を提出し又は提示することを条件として、当該申告書に記載された小規模企業共済等掛金、生命保険料又は損害保険料についてその控除を行って差し支えない。この場合において、翌年1月31日までに当該書類の提出又は提示がなかったときは、これらの掛金又は保険料を控除しないところにより年末調整の再計算を行い、その不足税額は、2月1日以後に給与等の支払をする際順次徴収するものとする。(昭46直審(所)19改正) ですから、例え証明書の添付がなくても保険料控除申告書に記載だけしておいて、1月末までに証明書を提出すれば大丈夫ですよ。 税金の戻ってくる額は、他の控除や、源泉徴収税額も絡みますので、何とも言えません。

  • puruton
  • ベストアンサー率20% (55/264)
回答No.2

 年収は600万円の間違いですよね?  内訳や家族構成とかがわかりませんが、ふつうなら所得税率は10%でしょう。となると、5万円の控除なら、5000円分減税となります。

  • hime_mama
  • ベストアンサー率32% (1543/4717)
回答No.1

私も支払いは12月ですが、生命保険会社のほうで「見込み」で事前に発行してもらえますよ。 一度確認されてみてはいかがでしょう? もしもらえない場合は、生命保険の分を記載しないで年末調整をしてもらい、源泉徴収票を頂きましょう。 それを元にして、生命保険控除を入れ確定申告すればOKです。

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