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年末調整の生命保険控除について教えてください。

年末調整自体がなんとなくしか分かってないので教えてください。 この度、結婚し、受取人を変更するついでに保険の見直しをしました。 私も自分で生命保険を支払っていなかったので、結婚を機にちゃんと自分で支払わなくてはと思い、旦那さんと同じ生命保険会社の保険に入ることにしました。 名義人を旦那さんにして、私を被保険者というようにすると500円ぐらい保険料が安くなるとの事なのでそれにしようと思ったのですが、気になるのは年末調整の控除です。 旦那さんの年間支払額は17万ぐらい。 私の年間支払額は9万ぐらいになります。 控除は10万円を超えると一律5万になってたと思うのですが。 旦那さんを名義人にすると、旦那さんが26万の支払額になって5万の控除しか受けられないですよね? それよりは、お互いを名義人にして、私が9万円で申告して控除を受けた方がお得になるのでしょうか? 還付がどのくらいになるのか計算の仕方が分からないので、月々500円保険料が安くなるのと、年末調整の還付を受けるのとではどちらがお得になるのでしょうか? また、これとは別に、住宅ローン控除をする場合は、生命保険控除をした後の金額で控除されるのでしょうか? それとも、控除前の金額が適用されるのでしょうか? わかりにくい文章ですみません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.2です。 >契約者を旦那にして、被保険者を私、そして支払者を私にしたら、保険会社の割引も受ける事が出来て、なおかつ控除もできるということですよね? 税金上の控除はそれでいいです。 >合計で5870円安くなるので、自分で払った方が良いということになるのでしょうか? そうですね。 住民税の税率は所得に関係なく10%で、所得税と住民税の控除額も合っています。 47435×5%=2370(控除税額)の47435は46435の間違いですね。 まあ、税額にはほとんど影響しませんが…。

momo_jya
質問者

お礼

ありがとうございます!! なんとなくですがわかってきました^^

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>旦那さんを名義人にすると、旦那さんが26万の支払額になって5万の控除しか受けられないですよね? いいえ。 生命保険料の控除は契約者がだれであろう関係ありません。 実際に保険料を払った人が控除できます。 たしかに、旦那さんが保険料のすべてを払ったら、5万円の控除しか受けられません。 旦那さんが契約者になったとしても、貴方が保険料9万円を払えばその分貴方が控除(47500円)を受けられ、旦那さんも5万円の控除が受けられます。 それぞれが保険料を払い、それぞれで控除を受ければいいです。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1

momo_jya
質問者

お礼

ありがとうございます! ということは、契約者を旦那にして、被保険者を私、そして支払者を私にしたら、保険会社の割引も受ける事が出来て、なおかつ控除もできるということですよね? 保険の説明を受けてる時に、契約者(名義人)を旦那さんにすると旦那さんの給料から天引きされると説明されたので、契約者からしか支払ができないのかと思ってました。 もう一度保険屋さんに確認してみたいと思います。 契約者(名義人)しか支払いが出来ないって事はないですよね??

momo_jya
質問者

補足

補足させてください。 保険会社に問い合わせると、契約者ではない人から支払をする場合は、保険会社の割引は適用されないとの事です。 同じ人から給料引きする場合のみ割引になるとの答えでした。 それとその後色々調べたのですが、生命保険控除をすると翌年の住民税も少し安くなると書いてあったのですが、これも所得税と同じように計算したらいいのでしょうか? 実際の金額を出すと・・・ 保険会社の割引は月310円でした。 旦那様を契約者にした場合 310×12=370円 得 自分で支払った場合 所得税控除 7145×12=85740(年間支払保険料)       85740×0.25+25000=46435(控除額)       47435×5%=2370(控除税額) 住民税控除 35000×10%(?)=3500(控除税額) で、合計で5870円安くなるので、自分で払った方が良いということになるのでしょうか? 税金は難しいです。。。 住民税の税率が10%であってるのかも分かりません。。。 ご指摘願います。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

税率によりますね、5%なら9万円の5%、4千500円です。 したがって500円ですと年額6千円ですから割引の方が得、 税率10%なら名義を変えたほうが得になります。 どちらも同じように控除されます。

momo_jya
質問者

お礼

ありがとうございます。 税率によって違ってくるのですね! 調べて計算してみます!!

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