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年末調整の生命保険料控除について

今月、学資保険に新たに加入するのですが主人名義で加入するか、私名義で加入するか悩んでおります。というのも主人は年間の保険料の支払額が10万円を超えていますので新たに保険に加入しても控除額に変化はないと思うのですが、私は年間支払額が7万円ほどで、控除額は44239円でした。新たに加入すれば控除額が多少多くなりますよね。(年額24万円の保険に加入します。) 私が保険に加入し、この控除額があがることによって、私はいくらくらい得するのでしょうか?計算方法や具体的な金額がおわかりになる方教えてください。 ちなみに年収は・・・源泉徴収のどこをみたらいいのかちょっとわからなかったのですが、支払い金額214万・控除後131万と記載されています。 何百円かしか税金が変わらないのなら主人の名義で契約しようと思っているのですが・・・ よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

今支払われている生命保険が、一般分であるとの前提(個人年金分であれば、話はまた違ってきますが)で書きますと、生命保険料控除の控除額は最高5万円ですので、既に44,239円控除されているのであれば、学資保険に入られても、最高額50,000円-44,239円=5,761円、という計算により、5,761円だけ所得控除額が増えるだけですので、これに税率を乗じた金額が実際に所得税の負担が減る金額ですので、税率区分10%の所得ですので、5,761円×10%=576円(実際は端数処理がありますので、500円前後と思います)、という計算により数百円しか変わらない事となります。

asa2525e
質問者

お礼

ありがとうございます!!とてもわかりやすい説明で感動です!!主人は生命保険+個人年金も加入しているので10万円が控除額なんですね!生命保険と年金は5万円ずつ・・・とは知らなかったので私も10万円の控除額になるのかと思っていました!500円しかかわらないのなら、主人の名前で契約しようかなぁと思いました。(契約者が死亡したら以後の保険料は支払わなくてよい、というものなので)ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mt123456
  • ベストアンサー率56% (58/103)
回答No.2

控除額の最高額は5万円ですので、貴方の場合5,761円増えるのが精一杯というところです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.htm 所得税の税率は10%(今年は定率減税があって8%)ですので576円(今年は461円)、翌年の住民税への影響が2,3%というのが税金の変わる額となるでしょう。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm

asa2525e
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。正直、もっと税金は安くなるんだと思っていましたがたった576円なんですね(笑)あまりかわらないので主人の名義で保険に加入しようということになりました!!わかりやすいご説明ありがとうございました!!

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