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年末調整の保険の控除について教えて下さい
夫婦共働きです。 保険の控除について教えて下さい。 主人は生命保険に2口、地震保険に2口加入しています。 私は昨年までは学資保険に入っていましたが満期になってしまい現在県民共済のみ加入しているので控除証明の額は小額です。 控除について控除されるのは契約者ではなく支払いをしている人と聞きました。保険料は主人の口座から引き落とされますが、生活は2人のお給料でしています。 この場合生命保険、地震保険の1口ずつを主人、もう1口ずつを私の年末調整の控除で使用する事は可能なのでしょうか? よろしくお願いします。
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- hata79
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支払をした人が控除を受けられます。これが大原則です。 そして、証明書の宛名に無関係で、 Aの口座から保険料が引落しされてる証明書はAが控除に使います。 Bの口座から保険料が引落しされてる証明書はBが控除に使います。 ですから、Aの口座から引き落としされてる証明書をBの控除に使うことはインチキです。 補足 所得税法では「支払をした者が控除をうけられる」としてます。 国税庁長官が、夫が負担をすべき保険料を、妻の口座から引き落とししてる場合には「妻が支払ってることが明白」なので、妻が控除を受けるとしてます。 つまり「証明書の発行宛名人が控除を受けるのではなく、実際に支払った人が控除を受ける。口座から引き落としされてるなら、その口座名義人が控除を受ける」ということです。 夫婦生活では、夫の稼いだお金も妻の稼いだお金も、夫なり妻の口座に一緒くたになってるケースが出ます。 私もそうです。 預金の中身のうち、いくらが妻ので、残りが夫でという「真実の所有権者の確認」は夫婦間の問題でして、他人様からみると「夫名義の預金は夫のもの」なのです。 夫名義の預金から引き落としされた保険料は、仮にその引き落としのために妻が稼いだお金を入金していたとしても「夫が支払った」となるわけです。 ところで、税務署員は、人員不足です。 確定申告期に税務署で署員から指導を受けるという場合には、その場で注意されるでしょうけど「夫名義の預金から振替された保険料の証明書で妻が控除をうけてるのはけしからん」とわざわざ呼び出すことは稀有なことです。それによって追徴される額が、手間隙に比べたら少額だからです。 だからと言ってインチキしろという意味ではありませんよ。 なんらかの理由で「税務調査の対象」に選定されたときには「この控除って違ってまっせ」と言われるでしょう。
保険会社から控除証明書が届いていると思います 控除できるのは証明書に記載されている契約者名です。