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年末調整 保険料控除について

年末調整の保険料控除は、給与所得者が、本年中に生命保険契約等の保険料や掛金を支払った場合に控除されるとありますが、 わたしは去年結婚して、専業主婦をしているので所得はありません。夫は生命保険に入っていません。わたしは結婚前に自分の生命保険に入って、一括で10年分の保険料を払いました。この場合、夫の職場に出す、年末調整の保険料控除は認められないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

生命保険料控除について、実際に保険料を負担した者から控除できるものですので、一括でご質問者様が既に支払われている訳ですので、残念ながら、ご質問者様の生命保険料控除の対象にしかなりませんので、ご主人の年末調整の際には控除できません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm 僭越ながら#1さんの回答の補足になりますが、証明書自体は、基本的に契約者名で来ますが、契約者=保険料負担者、とは限りませんので、必ずしも証明書の名義で判断できるとは限りませんので、一応念のため。

banki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。少しでも、得できたらいいな~と思ったんですが、甘い考えでした。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • rinring
  • ベストアンサー率18% (822/4396)
回答No.1

支払いがご主人でないと控除の対象になりません。 保険会社から控除証明書の名前は質問主様になっていますか?

banki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。保険会社からの控除証明書の名前は旦那ではなく、私本人です。少しでも、得できたらいいな~と思ったんですが、甘い考えでした。大変参考になりました。

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