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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届いたけど

去年8月、前の会社を辞め、今年8月に今の会社に入社した者ですが、本日、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書なるものが届きました。 社会保険料などの控除申請はサラリーマンであれば会社が年末調整という形でやってくれると聞いたんですが、 これは会社に所属していた期間の社会保険料に限ったことなんでしょうか。 つまり無職期間に納めていた国民年金保険料は、会社がする年末調整以外に確定申告をしないと控除対象にはならないのでしょうか。 ちなみに今年の1月に確定申告はしております。 ですから今年1~7月分の国民年金保険料について 控除したい場合は自ら確定申告を行う必要があると いうことなんでしょうか??? うまく質問ができないので重複した内容になっていれば ご勘弁ください。 以上 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

>年末調整の際の保険料控除申告書の左下の「社会保険料控除」の欄に、給与天引きの分以外の控除(つまり無職期間中に納めた社会保険料)をポールペンで記入してしまうと、あとでそれを受け取った会社の総務が給与分の社会保険料の控除ができなくはなりませんでしょうか。 あっ、確かにご不安に感じられるかもしれませんが、ご心配されなくても大丈夫です。 基本的に、年末調整は、源泉徴収簿に記載して計算していく事となりますが、源泉徴収簿の左半分に毎月の給料の金額を書く欄がありますが、そこに天引きされた社会保険料の額を書く欄(「社会保険料等の控除額」)もあり、用紙の右半分にある年末調整の計算欄の社会保険料控除額の欄は、「給与等からの控除分」と「申告による控除分」とに分かれていて、それを合計する事となっており、「給与等からの控除分」の欄には源泉徴収簿の左半分に記載している天引きされた社会保険料の額の合計額を転記し、「申告による控除分」の欄には保険料控除申告書の左下の記載部分から転記するようになっていますので、大丈夫ですよ。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf/1648_03.pdf

hdddvd
質問者

お礼

PDF資料付きでの解説、誠にありがとうございます。 これで年末調整の申請が滞りなく行えます。 ホントに助かりました。(^o^)

その他の回答 (4)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

既に他の方が書かれているように、給与天引きの分に限らず、その年中にご自分で支払われた健康保険・年金は社会保険料控除の対象となりますので、年末調整の際の保険料控除申告書の左下の「社会保険料控除」の欄に金額を記載して、証明書を添付する事となります。 (給与天引きの分は何も記載する必要はありません。) 健康保険もご自分で支払われている場合は、そちらも1月~12月までの間に実際に支払われた金額を記載して下さい。 (国民年金については、今年から証明書の添付が要件となりましたが、健康保険の方は証明書の添付は要件となっていませんので、金額を記載されるだけで大丈夫です。)

hdddvd
質問者

補足

hironaさん、kamehenさん、貴重なご意見ありがとうございます。 確認のために質問があります。 年末調整の際の保険料控除申告書の左下の「社会保険料控除」の欄に、給与天引きの分以外の控除(つまり無職期間中に納めた社会保険料)をポールペンで記入してしまうと、あとでそれを受け取った会社の総務が給与分の社会保険料の控除ができなくはなりませんでしょうか。 以上 宜しくお願い致します。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

社会保険料は、税金の計算の際、支払い金額の全額が控除対象となります。 国民年金の保険料も、その年の支払額の全額が、その年の控除額にできます。 ただし、ご自身で支払ってますよね。1月~7月の国民年金の保険料は。 だから、現在お勤めの会社では、支払った事実も、金額も、知らないのです。(今年になる前に、一括払いしてるとか、一部または全部を免除されてるかもしれないし) そんなわけで、黙っていては会社は「自分で払った国民年金保険料」を含めての年末調整は、出来ないのです。 会社で年末調整してもらうには、その控除証明書を、年末調整に必要な書類の提出期限までに、会社の給与担当者に提出すればOKです。

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.2

年末調整は確定申告の代わりで、1年間分の計算をするものですから、年間で払ったものをちゃんと控除できます。 せっかく年末調整するのに、後でわざわざ確定申告しなきゃいけないのでは意味がないですものね。 (医療費控除など、年末調整で控除できないものもありますけれど。)

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

一般事務をしているものです。 国民年金保険料も年末調整できますよ。 保険料等の控除を書く用紙にその欄があります。 ですので、その証明書を会社に他の生命保険の証明書と同じように提出するだけで、いいはずです。 ついでなんですが、健康保険はどうされてましたか? 国民健康保険もやっぱり年末調整できますよ。 証明書(今年から届くのかな?)が届いたら、同じように会社に提出してください。 以前は、こういう国民年金や国民健康保険のお金は自己申告だったのですが、払ってないのに払ったと申告した芸能人や、未納なのに一般の生命保険控除を受けようとする人多数のため、証明書が発行されるようになったみたいですよ。

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