社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の使い方

このQ&Aのポイント
  • 2016年の3月に退職しました。2017年と2018年に未納の国民年金保険料を支払いました。
  • 2018年11月頃に日本年金機構から社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届きました。
  • 控除証明書は年金の確定申告や家族の年末調整に利用できます。
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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の使い方

2016年の3月に退職しました。2017年と2018年に20歳から22歳までの未納の国民年金保険料を支払いました。2018年11月頃に日本年金機構から社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届きました。この控除証明書はどのように使うのでしょうか。平成30年分と31年分の証明書でそれぞれ15万円ほどの証明額になっています。当方は本年3月から老齢厚生年金が支給されています。今年の年金額は年度途中からですので140万円あまりです。来年は170万円ぐらいです。年金の確定申告をするおりに使えるのでしょうか。あるいは家族の年末調整に使えるのでしょうか。控除証明書の有効な使い方を教示してもらえたら有り難いです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.2

確定申告の際に、その年分の社会保険料控除として申告すれば、その分だけ税金(所得税・住民税)が安くなります。 ほかにも、国民健康保険料や任意継続の健康保険料なども支払っていれば、合わせて申告したほうがいいと思います。こちらは証明書はなくても、実際に支払った金額で申告すれば問題ありません。

その他の回答 (2)

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.3

平成30年分と31年分の証明書は申告する年を言うのですね? 2017年(上記の平成30年分)は今年3月に申告します。 送付はなかったのですね。なぜまとめて送られたかはわかりません。(年金事務所に照会ください) 平成30年分は今年3月に使う分ですが申告はどうされたのですか。 2016年に退職され、年金も今年3月からもらわれています。 2017年(平成29年)の所得はどうだったのでしょう。 修正申告をされるのであればこの分は控除の対象になります。 平成30年(31年申告)は年金の所得があり社会保険控除に使えます、。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17125)
回答No.1

あなたが支払ったのなら,あなたの所得の申告の際に社会保険料控除が可能です。 平成30年分の証明書は平成30年分の申告に使ってください。平成31年は未来のことですから平成31年分の証明書というのは今は無いはずです。過去の証明書でも過去5年までは今でも過去分の申告に使えます。

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