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国民年金控除証明書について

つかぬことをお伺いします。平成17年分の確定申告から『社会保険料(国民年金)控除証明書』の添付が義務づけられましたが、年末調整もしくは確定申告書に記載する控除額は、証明書の「3合計額」でいいのですよね。 「2見込額」を含めた合計額で控除額を申告すると思うのですが、口座振替の場合で残高が足らず、見込額に当たる部分を納付しなかった場合でも、見込額を含めた金額を控除してもいいものなのでしょうか。 17年には見込額を含めた金額(実際は納付していない)を控除しておき、その見込額分を18年に払うと、2重控除になってしまうのではないかと…。 ちょっと疑問に思いましたので、質問させていただきました。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

証明書を9月末時点で発行するので、そのような形になっていますが、見込額はあくまでも見込額ですので、実際に納付されていない場合は、その分を含めないで計算すべき事となります。 社会保険料控除は、あくまでもその年中に実際に支払った金額が対象となりますので。 その分については、来年の控除証明書では、納付額に含まれて証明書が発行されますので、ご心配されなくても大丈夫です。 (前年分であっても、実際に支払った金額が対象となる訳ですので。) 要するに、合計額とは、見込額を支払った前提での金額ですので、見込額の内に未納金額がある場合は、それを除外しなければなりません。 蛇足になりますが、逆に、翌年の1月分まで年内に支払ってしまった場合は、合計額にその分をプラスして控除できる事となります、その領収書等は基本的に添付する必要はありますが。

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