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社会保険料控除証明書のどの金額を書くのでしょうか

確定申告時に、今年から社会保険料証明書を添付するようになりましたが、社会保険料控除の金額として申告用紙に記入する金額は、控除証明書の(1)納付済み金額と(3)合計金額のどちらなのでしょうか。 もし、(1)納付済み金額を記入する場合、17年年末までの見込み額は次の年の確定申告時に控除することになるのでしょうか。

noname#67400
noname#67400

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  • kamehen
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回答No.4

>私は銀行引き落としで保険料を払っていて、たぶん1月に引き落とされた分までは17年分だと思うのですが、その場合、その分の領収書は取り寄せるのでしょうか。 最初にも書きましたように、実際に平成17年中に支払ったものだけが対象となりますので、例え平成17年分であったとしても、引落しが平成18年になってからされたのであれば、平成17年分の対象とはならず、平成18年分の控除対象となりますので、来年の控除証明書に、その分の金額が記載されてくる事となりますので、今回の申告に関しては関係ない事となります。

noname#67400
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 助かりました。

その他の回答 (3)

  • o24hit
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回答No.3

 横レスになりますが。 >私は銀行引き落としで保険料を払っていて、たぶん1月に引き落とされた分までは17年分だと思うのですが、その場合、その分の領収書は取り寄せるのでしょうか。  あくまでも支払った年でカウントしますので、1月に引き落とされた分は平成17年12月分であったとしても、18年で控除することになります。  例えば、医療費控除で、年をまたいで入院して、1月の退院時に全額支払った場合は、1月の属する年で医療費控除の申告をします。それと同じことです。

noname#67400
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 分かりやすい説明で納得しました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

証明書を9月末時点で発行している関係で、そういう表示になっていますが、見込み額を実際に年内に支払っていれば、合計額を記載すべき事となり、支払っていなければ(1)の金額、一部を支払っていれば、(1)の金額に実際に支払った金額をプラスした額となります。 (もし、見込み額より先の分を年内に支払済みの場合は、その領収書も添付すれば、その分まで控除できます。) あくまでも、社会保険料控除は、実際にその年中に支払った金額が対象となりますので。

noname#67400
質問者

補足

どうもありがとうございます。 私は銀行引き落としで保険料を払っていて、たぶん1月に引き落とされた分までは17年分だと思うのですが、その場合、その分の領収書は取り寄せるのでしょうか。

  • o24hit
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回答No.1

 こんばんは。  納付済額を記載してください。18年に支払った分は19年の確定申告で控除してください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
noname#67400
質問者

お礼

どうもありがとうござざいます。参考になりました。

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