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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金控除証明書について)
国民年金控除証明書について
このQ&Aのポイント
- 国民年金控除証明書が手元にない場合、社会保険事務所で確認して貰える可能性があります。
- 年末調整に間に合うように、22年10月以降に国民年金に加入した場合でも控除証明書が貰えることがあります。
- 国民年金控除証明書が手元にない場合、代わりの書類が存在するか確認してください。
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質問者が選んだベストアンサー
12/31納付分迄、年内の社会保険料控除で落とせますが、年末調整に間に合わない場合、領収書(納付書払いの場合)を添付します。 この場合来年分(前納)も、過去の免除の追納も全て今年分で計上できます。 尚貴方の場合、年末調整しても、もう一度確定申告する為(年末調整先を「主たる給与」として、「従たる給与」が20万未満なら申告不要)、確定申告するから不要とする考え方も成立します。
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- simotani
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回答No.3
追伸 領収書は正本に限り、コピー不可です。 会社としては不正申告を回避したい為、渋りますが、手続きとしては可能です。 来年度については、口座引き落としの場合毎月払いなら11月分(12月分は納期が1月の為)迄、前納の場合は3月分迄の控除証明が年内必着で郵送されます。
質問者
お礼
追伸まで御丁寧に、ありがとうございます。 分かりました! 書類がいつ届くのかも気になってしまっていたので、助かりました。 色々とありがとうございます。
- mukaiyama
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回答No.1
>22年10月以降に国民年金に加入した場合でも、年末調整に間に合うように控除証明書が貰えるのか… 年末調整には間に合いません。 2/16~3/15 の確定申告期間中に自分でしなさいと言うことです。 >貰えない場合、それに代わる書類があるのか… ありません。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 やはりそうですよね。 会社側は証明書を貰えるからと一点張りだったので気になってしまって… 来年確定申告してきます。ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます! 納付書払いなので、領収書は添付していたのですが、 国民年金控除証明書がないと会社では処理できませんと言われていて 来年の確定申告で自己処理することになりました。 でも領収書だけでも出来るのですね…? 来年分もすでに支払い済みです。 今現在会社からは、 給与のみ年末調整を行い、 年末調整済みの源泉徴収票を発行するので それと掛け持ち先の源泉徴収票と国民年金控除証明書をもって確定申告するようにと言われています。 会社の総務の方と話し合って今回はこのような形になりました。 次回もし方法が変わっておらずこのようなことがあったら、 simotani様の回答を参考に手続きさせていただきます。 ありがとうございました!