• ベストアンサー

社会保険料控除証明書

現在、パートで勤務している会社で、社会保険に入っている主婦です。 昨年末に会社で年末調整しました。 お恥ずかしいのですが、今の会社に勤務する前の国民年金の未納分があり、昨年9月から払っているので、12月までの4ヶ月分の国民年金保険料の控除証明書が本日、届きました。 この場合、既に年末調整はしていても、この控除証明書を持って確定申告に行った方が良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>この場合、既に年末調整はしていても、この控除証明書を持って確定申告に行った方が良いのでしょうか? そのとおりです。 行った方がいいです。 60000円(払った保険料)×5%(税率)=3000円 が還付されます。 なお、去年から復興特別所得税がかかり、その分も還付されますが微々(数十円)たるものなので省きます。 確定申告した内容は、税務署から役所に通知され、来年度(今年6月から課税)の住民税が 60000円(払った保険料)×10%(税率)=6000円 安くなります。 2月17日から3月17日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前か後に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます。 なお、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って行ってください。

noname#203399
質問者

お礼

具体的な金額まで教えて頂きありがとうございます! 申告に行ってきます!

その他の回答 (4)

  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.4

会社からもらった源泉徴収票を確認して、 『源泉徴収税額』があれば、還付されるでしょう。 一例です。 昨年の収入が120万円ですと、 給与収入120万円 -給与所得控除65万円 -基礎控除38万円 -社会保険料控除6,000円(仮定です) 課税所得は164,000円 税率5%で所得税は8,200円です。 上記の社会保険料控除がおそらく 国民年金保険料約1.5万円×4ヶ月=6万円弱増加 課税所得は約11万円弱で 所得税は5,500円ぐらいです。 8,200-5,500=2,700円ぐらいの 還付はあるはずです。 また、この例で今年の住民税も軽減されます。 上の例でいくと 給与収入120万円 -給与所得控除65万円 -基礎控除33万円 -社会保険料控除6,000円(仮定です) 課税所得は214,000円 税率10%に均等割額約4,000円プラスで 約2.5万円です。 約1.5万円×4ヶ月=6万円弱の増加 課税所得は約15.4万円弱で 約2万円となるので、 5,000円ぐらい住民税が減ります。 収入が160万ぐらいまではこの計算で いけますが、直接下記に入力されれば、 いくら戻るかわかります。 https://www.keisan.nta.go.jp/h25/ta_top.htm いかがでしょう?

noname#203399
質問者

お礼

還付だけでなく、住民税が減額されるのであれば、是非行くべきですね! 詳しくありがとうございます。

回答No.3

再びこんばんは。 No1の者ですが、私の書いた事は年末調整の結果、『支払った所得税が当然あって還付の余地がある』事を前提にした一般論です。 で、この種のご質問は、具体的にお答えしてしまうと『税理士法第2条』に抵触するので、書けるのはここまでなんです。 所得税の納税額が、少しでもあればゼロ円になるまで控除は受けられます。 あとはご自身の源泉徴収表から判断がつくと思いますし、e-Taxといいまして、インターネットで自宅から確定申告書を送信する事も出来ますが、これを使うには『事前準備』が必要です。慣れない方は、面倒でも時間のある時に、一度税務署に行かれたほうが良いでしょう。色々と親切に教えてくれますよ。お仕事頑張ってください。では。

noname#203399
質問者

お礼

親身に教えて頂きありがとうございます! こういう事に対して無知なので、実際に税務署に行って申告したいと思います。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

税務署に行く(あるいは送る)手間、書類を作る手間をかけるだけのメリットがあるかどうかですね。 つまり、確定申告して所得税を計算し直すと戻りがあるのかどうか、住民税に影響があるのかどうか、です。 年末調整の結果が所得税ナシ、住民税も支払わないでよいということなら、確定申告しても何もないでしょう。

noname#203399
質問者

お礼

そうですね。 回答ありがとうございます。

回答No.1

こんばんは。 ハイ。年末調整後であっても、それを持って確定申告し直せば、その分は『社会保険料控除』の対象となり、若干還付されるはずです。源泉徴収表や、振込先の口座番号も必要ですから、お忘れなくお持ちになってお出かけください。 2月16日(今年は17日)からは、税務署が込み合いますので、還付だけならそれ以前か、逆に3月15日以降でも大丈夫です。所得税が安くなれば、住民税にも反映されてそちらも安くなりますから、還付は受けるべきです。 ご参考まで。

noname#203399
質問者

お礼

ありがとうございます! 混み合う時期を避けて申告に行ってきます!

関連するQ&A

専門家に質問してみよう