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生命保険料控除証明書が届きました

昨年十二月に保険に加入し、年払いとして昨年十二月から今年十一月の分の保険料を一括で支払いました その金額で、先日生命保険料控除証明書が届いたのですが年末調整は既に終わっております 年払いはこれから毎年のことなので証明書が届くのも毎年この時期になると思うのですが、この場合控除はいつ受けられるのでしょうか? 今年の年末調整の時に提出で宜しいのでしょうか? 自分なりに調べた結果、昨年十二月分はやはり昨年の年末調整に含まなければならない気がするのですが、はっきりとわかりません どなたかご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい

noname#15776
noname#15776

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donna13
  • ベストアンサー率19% (335/1753)
回答No.1

こんにちは 保険加入が昨年の12月との事ですので、昨年の控除対象になります 年末調整は終了していますので、確定申告で還付を受けて下さい 尚、今年からは11月中旬以降には証明書が届くと思います

noname#15776
質問者

お礼

こんにちは 素早い回答有難う御座いました 確定申告になってしまうのですね 年末調整のように職場で行って貰えるものではなく、やはり自分で税務署に行ってややこしい書類を書かなくてはならないのでしょうか… 今年からは11月中旬以降に証明書が届く…これは助かります 存じませんでした 大変参考になりました ありがとうございました!

その他の回答 (4)

回答No.5

生命保険料控除を受けないで年末調整が終わっているなら、確定申告をして還付請求をすることが出来ます。 また、控除証明書は10月くらいに届く会社がほとんどです。

noname#15776
質問者

お礼

こんばんは 回答ありがとうございます 来年以降の控除証明書の届く時期については、直接生命保険会社の方に問い合わせをしてみようかな、と思います 私の場合は年払いのため、来年の十二月までお金を払うことは無いのでもしかしてまた発行が遅れるのかもしれませんので… 回答、大変参考になりました ありがとうございました!

noname#15776
質問者

補足

失礼しました 来年以降→今年から に訂正致します

  • jade36
  • ベストアンサー率39% (192/482)
回答No.4

元生命保険会社内勤です。 ちゃちゃを入れるようで申し訳ないのですが、 12月の契約で年払であれば、控除証明書が作成されるのは 12月に保険料を払い込んだ後になります。 11月に作成されるということはありません。 10月・11月に、仮に12月まで継続して払い込んだとしての金額を 参考金額として掲載した証明書が発行されることはありますが それは月払の契約に関してのみです。 控除証明はあくまでも支払った金額を証明するものですから、 保険料を支払う前に証明が発行されることはありません。 ご面倒になりますが、毎年払い込み後に控除証明を取り付けて、 年調の訂正として会社が受け付けてくれるのであれば勤務先に、 勤務先での訂正ができなければ毎年確定申告をする必要があります。

noname#15776
質問者

お礼

こんばんは いえいえ、回答頂きありがとうございます 年払いの契約の場合は翌年以降も控除証明書が届くのは払い込み後になるのでしょうか それでは毎年ちょっと面倒なことになりそうです 幸い職場に確認したところ、今回は職場の方で手続き(おそらく確定申告でしょうね)をして貰える事になりましたが、来年以降また同じ事が起こる、ということになりますね 控除等のことを一切考えず、年末に契約を結んだのは間違いだったかもしれません… 失敗しました笑 回答、大変参考になりました ありがとうございました!

  • donna13
  • ベストアンサー率19% (335/1753)
回答No.3

こんにちは No.1です お返事ありがとうございました 確定申告の件ですが、下記の国税局の「確定申告書等作成コーナー」にて、源泉徴収票などの数字を入れると自動的に計算し申告書を作成してくれるサイトがあります こちらで作成したものを税務署に持参するだけですので、よろしかったら活用してみて下さい

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
noname#15776
質問者

お礼

こんばんは お返事が遅くなり申し訳ありません 此方こそ、再びご親切な回答ありがとうございます 教えて頂いたURL、大変勉強になりました 結局、今回の件は会社の方で手続きをして貰えることになったのですが今はこのように便利なシステムが有るのですね 今後、何かと役に立つと思います 二度に渡って親切に教えて頂き、本当にありがとうございました!

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。  仕組みは、No.1さんのとおりです。  で、保険料控除には上限があります。控除額は、支払額の半額で、上限が5万円です。つまり、10万円を超えればいくら払っておらりれても5万円です。加入前にすでにほかの保険(郵便局の簡易保険や学資保険などですね)で10万円を超えていれば、加算できませんし、10万円を少し下回っているだけでしたら、あまりメリットはないといえます。  ついでに還付額なのですが、保険料控除は「税額控除」つまり控除額がそのまま還付されるのではなく、「所得控除」つまり課税所得から控除されます。  つまり、単純に計算しますと、貴方の所得税の課税率が最低の10%としますと、他に保険に加入されていなければ、「5万円×10%=5千円」の還付になります。

noname#15776
質問者

お礼

こんにちは 回答有難う御座います 年払い額は十数万円だったので、恐らく五千円程度の還付になりそうですね… 時間が無く確定申告が出来なくても諦めの付きそうな額です 金額まで教えて頂けて大変参考になりました ありがとうございました!

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