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資本金額と消費税について

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

一番のメリットは、消費税法では、資本金1000万円未満の会社は、設立後2期間、免税業者になると云う規定が有りますから、売上に対する消費税を取引先から預かっても、税務署に納付しないでよいと言うことです(益税が発生するわけです)。 デメリットとしては、一般的な評価として、株式会社のほうが有限会社とりも高いということで、取引先が官公庁などの場合はある程度のデメリットとなります。 ただし、一般消費者が取引相手の場合は、株式会社でも有限会社でもそれ程、評価に影響は有りません。 確認株式会社の場合は、現時点では問題ありませんが、5年後に資本金を増額する必要が有るということです。 もっとも、資本金の制限撤廃の案も出ていますから、5年後のことはそれ程心配有りません。

noname#5276
質問者

お礼

分かり易く解説して頂き、どうもありがとうございました。一般消費者向けのビジネスを志向しておりますので、アドバイスを参考に考えていきたいと思います。

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