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蕎麦屋の経営

地方で小さなお蕎麦屋さんをやりたいと思いますが、調理師免許が必要でしょうか?それと、どんな手続きが必要でしょうか教えてください。

みんなの回答

noname#175120
noname#175120
回答No.5

調理師免許は不要ですよ。 食品衛生責任者の講習を受ければOKです。 ただ、厨房設備には営業許可が必要です。 書類検査、立会い検査がありますのでこっちの方が大変だと思います。

回答No.4

>それと、どんな手続きが必要でしょうか教えてください。 手続きと言うよりは「お師匠さん」が必要ですよ。 普通の「粉屋さん」は、ポッと出の蕎麦屋には、良い粉を卸してくれません。 師匠が居ないと、良い粉を目利きするのは難しいですし、粉屋さんを見付けるのも大変です。 師匠が居れば、お師匠さんが使っている粉屋から粉を買うとか、師匠のツテで粉を仕入れるとか、色々と出来ますけど。 なお「手打ちせず、製麺会社から出来合いの麺を買う」のであれば、お師匠が居なくても開業は可能です(そういう出来合いの麺で蕎麦屋が商売になるのは「駅の立ち食い蕎麦」だけですが) 粉以外、出汁やかえしなども師匠が居ないと客に出せるようになるのは難しいですが(業務用のユツを使って商売になるのは駅の立ち食い蕎麦だけ) もし機会があったら、以下の書籍をご一読下さい。 http://big-3.jp/bigcomic/rensai/sobamon/index.html

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.3

調理師免許は必要ですね。 調理師法 「(調理師の設置) 第八条の二  多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものの設置者又は営業者は、当該施設又は営業における調理の業務を行わせるため、当該施設又は営業の施設ごとに、調理師を置くように努めなければならない。 」。 また、お店の状態は食品衛生法に合致しなければいけないです。 「第五十一条  都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(カッコ内略)であつて、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。 」。 そば屋も「政令で定める施設」に入っていますので、この基準を守る必要があります。これについては保健所の指導を受けて下さい。 店を建築する、または改装する場合は、建築基準法および消防法に基づき「確認申請」が必要になる事が多いでしょう。これについては役所の「建築指導課」などでご相談下さい。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2

まず、保健所で、講習会うけて、食品衛生責任者資格とって、 (調理師免許あれば、講習なしで認定されるけど) 衛生基準の指導に合う店にしないと営業許可されません。 あとは、普通の商売と同じですね zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

回答No.1

飲食店経営に調理師免許は必要ありません。 必要なのは食品衛生責任者です。

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