世帯分離の手続きと保育料の変動
- 世帯分離を検討する際の手続きや保育料の変動について教えてください。
- 保育料の計算は主人の所得に基づいており、世帯分離すると保育料が変動することがあります。
- 具体的な手続きや世帯分離のメリット・デメリットについても教えてください。
- ベストアンサー
世帯分離について教えてください。
主人は、働きながら学校に通っているため、収入が少ないため、昨年、同居している両親の扶養に入れてもらいました。 今年の4月から、子供を保育園に預けようと思っていたので、市役所に行ったところ、保育料が父の所得に準ずるため、7万円くらいかかるかもといわれました。 主人の収入に準じて保育園に預ければ、3万円いかないと思うと言われたのですが、そうするためには、世帯分離をしたほうがいいのでしょうか。どういった手続きをしたらいいのか、教えてください。 ・父は自営で、国民健康保険、国民年金。(受給年齢はまだ) ・私、主人、子供も父の国民健康保険加入 ・現在世帯主は父で、私、主人、子供はその一員。 この状況で、世帯を分離したとして 何か変わること、不利な点 があれば教えてください。 どうかよろしくお願いします
- sakurnbo
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質問者が選んだベストアンサー
市役所に行って手続きするだけです 国民健康保険は世帯ごとの加入ですからご主人を被保険者にして加入し直しです 保険料は世帯割分が増えます 親に払ってもらっていたなら、自分で払う必要がありますから、ある程度の支出増になります(保育費の差額よりは少ないでしょう、相当分を支払っていれば月2千円程度の増です) 所得税・住民税・年金料は個人の負担ですから、変わりはありません(親に肩代わりしてもらっているなら・・・・) 全くの同一住所で2世帯は何の問題もありません
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>同居している両親の扶養に入れてもらいました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >・父は自営で、国民健康保険… それなら 2. も 3. も関係なく、1.税法だけですが、 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 舅さんが自営業とのことなので確定申告で、それぞれ前年分の判断をするということです。 しかも、国保に扶養の概念はなく、オギャアーの赤ちゃんでも 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられている国保税にしっかり反映されています。 >何か変わること、不利な点があれば教えてください… 夫、あなた、子供にかかる国保税を舅さんが払っていてくれていたものが、夫が納税義務者となります。 今後は、舅さんが払う分と夫が払う分とを合計したら、これまで舅さんだけが払っていた分より高くなります。 「平等割」が 2軒分になるからです。 (某市の例)・・・国保税は自治体によって大幅に異なります http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/kokuho/hokenryo/keisan.html 所得税や市県民税、固定資産税などについては、住民票の世帯がどうであろうと関係ありません。
お礼
ありがとうございました。 明日市役所に行ってみます。
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