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配偶者特別控除・給与所得の金額について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.4

>●源泉徴収票は交付されます… ああ、それなら給与で間違いありません。 >給与所得控除を計算するために、「給与所得」の「収入金額」という欄を書き込もうとしている… >主人の会社より、配偶者特別控除申告書をもらいました… こちらの用紙ですか。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf それなら、給与所得控除を計算する必要はなく、65万と印刷されているでしょう。 違う書類ですか。 まあ、いずれにしても、 >つまり、交通費は(10万を超えないので)入れない、ということですね… それは先の回答どおりです。 --------------------------------------- なお、お分かりかとは思いますが、配偶者特別控除とは、 【合計所得金額が年収800万円以下に限り165,000円を控除と云う制度】 などではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

taaya
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます。 そうです、この用紙です。 >給与所得控除を計算する必要はなく・・・ 計算というか、この用紙の給与所得(マル1)、収入金額等(マルa)、所得金額(マルa-マルb) 配偶者の合計所得金額(シカクA)の欄を書き込みたかったのですが。 とりあえず、所得税を引かれる前の額で、通勤費は入れないで計算してみました。 もし違っていたら、よろしければまた教えてください。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」が違うもの(名前が違う)ということが今わかりました! 勉強になります。ありがとうございます。

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