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配偶者特別控除・給与所得の金額について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.1

>私の勤務先からの報酬明細を見て… 給与でなく、「報酬」と書いてありますか。 雇われ方は、いわゆるパートやバイトとは違うのですか。 >報酬額に通勤交通費がプラスされ、所得税が引かれています… 所得税率は、報酬額の 10% ちょうどですか、それとも半端な数字ですか。 >給与所得の金額について教えてください… 「給与」で間違いなければ、所得税率が 10% ちょうどいうことはあまりありませんし (絶対ないわけではない)、年末に「源泉徴収票」が交付されます。 それで給与による所得は、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 交通費は、一定限の範囲なら最初から除外して考えれば良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm ---------------------------------------------- 「報酬」と書かれている文言が正しければ、給与でなく「事業所得」です。 この場合の「所得」は、 【事業所得】 「売上 (交通費を含む) = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 「報酬」の場合、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではなく、源泉徴収の対象になるのはごく一部の職種だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 対象の職種で間違いなければ、源泉税率は 100万円以下の場合 10% 一律です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

taaya
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! ●職種は公立学校の非常勤講師です。通常の教諭とは別の部署からの派遣という感じです。 ●所得税率は10%ちょうどではありません。 ●源泉徴収票は交付されます。 >税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 給与所得控除を計算するために、「給与所得」の「収入金額」という欄を 書き込もうとしているのですが・・・この認識で合っていますでしょうか? つまり、交通費は(10万を超えないので)入れない、ということですね? 所得税は・・・?

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