• 締切済み

担当者によって見解が違うってあるんでしょうか?

離職理由で会社ともめて、ハロワ窓口で相談すると、自己都合で退職届をだしているならば会社は「会社都合」とは認めない。これまでの、経験上ほとんど異議申し立てをしても書類が全てなので難しい、会社側と話をして変更してもらうしかないとの回答でした。会社側と話した結果、今の段階で一度決定した離職理由を撤回はできない。異議ありと記入した離職票でハロワで相談するよう言われ、ハロワに再度、相談に行き、初回と同じように退職に至った説明をしました。違うことと言えば会社から離職票に異議ありと記入して相談すれば?って言われたことだけなんですけど、窓口の担当者が、退職理由は記入しなくていい、会社から退職理由に記載ないと言われたら、ハロワの○○(担当者の名前)が記入しなくていい、と言ったと答えて、会社から離職票が送ってきたら、ハロワへ提出してその後異議申し立て書類を送るので、失業給付金は同じ認定日の人より遅れますよ、と言われました。とここで確認すればよかったのですが、3ケ月の待機期間はどうなるんでしょう? 初回相談した担当者は、まず会社都合は難しいので異議申し立てしても無駄のように言われたんですけど・・・。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

最近は前のスレに続かないから訳わかんないな。 争いになった場合、最終的には最高裁で判断されます。 地裁、高裁、最高裁と3段階で全く異なる結論が出る事もままあります。 職安の担当者によって判断が異なるなんて日常茶飯事。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>離職理由で会社ともめて、ハロワ窓口で相談すると、自己都合で退職届をだしているならば会社は「会社都合」とは認めない。これまでの、経験上ほとんど異議申し立てをしても書類が全てなので難しい、会社側と話をして変更してもらうしかないとの回答でした  ・>自己都合で退職届をだしているならば会社は「会社都合」とは認めない   自己都合で退職届を提出すれば・・会社は自己都合で離職票を作成する  ・>異議申し立てをしても   ハローワークで意義申立てをしても、自己都合で退職届を出しているのなら、会社側も会社都合で認めるケースは少ないですよ  ・>会社側と話をして変更してもらうしかない   事前に会社と話し合って、会社都合にして貰えるようにして下さい >違うことと言えば会社から離職票に異議ありと記入して相談すれば?  ・会社側でその様に言うのなら、意義申立てが有った場合、柔軟に対応する可能性があるのではないかとハロワの担当者が思ったのでしょう・・自己都合を会社都合に変更できるケースに該当するのではと  ・実際どうなるかは、貴方と会社の意見をハローワークがどう判断するかでしょうから・・結果はどうなるかはわかりませんが   (有利にするには、文書なり証明する物件を提出することです・・物的証拠なので) ・どちらも話をした時の状況で、意義申立てを行なった場合の変更の可能性についての見解でしょう  最初の方は通常の場合、次は事情に変化がありますから、回答は違ってくると思いますよ ・ハローワークの最終裁定が自己都合ならそのまま、待期期間7日後以降は通常の給付制限期間3ヶ月に  会社都合になれば、待期期間7日後以降は給付期間になり、認定日が決定され、その日に認定されれば4日~5日後に失業給付の口座入金

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