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パトカー追跡による巻き添え事故は「正等行為」か?

i-celeronの回答

  • i-celeron
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回答No.7

No6の回答の方のまさにその通りですね。よく事情をご理解されていると思います。 警察は追跡を危険と判断した場合には追跡を断念しナンバープレートからその車の所有者を特定します。警察から逃げれるものではありません。道路交通法の違反は現行犯のみではありませんよ。 こういう報道が流れるたびに警察に批判される方がいますが何度も言うとおり警察法、刑事訴訟法、警察官職務執行法、道路交通法に照らし妥当な判断をし適正な職務行為を遂行しているだけにすぎません。 警察は考えに考え抜いた最善の方法をつねに模索しながら現場で働いているのです。確かに被害者が出てしまったことは残念なことですが、それを引き起こした張本人は道路交通法を違反した被疑者であるということを忘れてはいけません。警察に対しご立腹されるのは筋違いです。

yuhzohsan
質問者

お礼

短時間のうちに沢山の方々からご意見を頂戴し恐縮しております。 全体として「正等行為」であるとのご意見を頂きました。 私のような意見は「相手が国である以上通らない」のは分かって いましたが、敢えて皆さんから頂いたご意見も同様でした。 とは言うものの「何らかの対策は必要である」とのご意見も頂戴 しましたことは、大きな成果だと思っております。 我々が、実際このような立場に立たされた時、皆さんのおっしゃる 「警察が正しい」といった「冷静な判断」が出来るかどうか考えさ せられる事故(事件)でした。 (ひとまとめの回答でごめんなさい)

yuhzohsan
質問者

補足

15.11.27 PM9:02 忙しかったので取り敢えずまとめの回答をさせて頂きました。 「道路交通法の違反は現行犯のみではありませんよ。」…よく分かりました。 「警察に対しご立腹されるのは筋違いです。」…立腹ではなく「知恵を出せ」といっているのです! しかし、今の警察では無理な注文と思います。上位下達の階級社会ですから。 ご意見ありがとうございました。

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