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新規性、進歩性をクリアする具体例について

伊藤 寛之(@skiplaw)の回答

回答No.1

■請求項の文章中に構成Cが付加してあれば良いのでしょうか? 構成Cについては、請求項に記載されている必要があります。 Bさんの発明の明細書を作成する際に、Bさんから発明の詳細をできるだけ具体的に聞いて、色々な情報を詳細な説明の中に記載しておきます。 審査官がAさんの発明を引用したときに、Bさんは、明細書の内容をよく読んで、Aさん発明との差別化に使える構成要素を探しだして、その内容を請求項に追加する補正を行います。 ■たとえば、(1)(2)の場合は構成Cとして有効でしょうか? (1) 厚さの観点で反論するのであれば、鏡としては機能しにくい厚さに限定することが有効です。例えば、十分な反射を得るためには100μmが必要であるとすれば、請求項に20~90μmという限定を加え、このような厚さでは、鏡としては機能しないので、Aさん発明に基づいて新規性・進歩性があると主張します(明細書に20~90μmという内容が記載されていることが前提です。)。逆に、100μm以上という限定では、設計事項であると判断される可能性が高いと思います。 (2) 保護塗料が茶色であることは、Aさんの明細書に記載されているに等しいとして、新規性拒絶が維持される可能性が高いと思います。保護塗料が黒色であるという限定を加えると、進歩性が出る可能性はあると思います。

伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール

SK特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ SK特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00~18:00 ■事務所について...

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