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両親を社会保険の扶養に入れることができますか?

naosan1229の回答

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  • naosan1229
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回答No.1

結論から先に申しあげますと、二人とも扶養に入れると思いますね。 扶養認定基準としては、60歳以上の方を扶養にいれる場合は年間収入180万円まで。60歳未満の方は年間収入130万円までとなっています。 ご質問の場合、父親の方が問題となっていると思います。 父親の年齢が60歳未満であることを例にしてみますと、父親の収入を3ヵ月くらいで1ヵ月の平均額を出してみてください。その金額が1月あたり108,333円を超えないようであれば問題ありません。 もし、超えてしまったとしても夫婦(父母)で年間収入260万円(130万円×2)以内であれば扶養に入れます(夫婦一体と言います。)ので、ご質問の内容であれば扶養とすることができます。 扶養の届出書に母親の非課税証明書と、身体障害者であると言うことなので、障害者手帳のコピーを添付し、父親の方は給料明細を3か月分をコピーして添付すれば問題ないでしょう。 ちなみにこの「夫婦一体」の考え方は、政府管掌の健康保険であれば通用します(社会保険事務所に確認済み)が、健康保険組合の場合は健康保険組合ごとに扶養認定基準が異なっているので、健康保険組合にも通用するとは言い切れません。

kiiyan-26
質問者

お礼

早速回答頂きまして、ありがとうございます!! 大変わかりやすく説明で、このまま社員に見せて、書類等を準備したいと思います。 本当にありがとうございました!!

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