年末調整の源泉徴収票について

このQ&Aのポイント
  • 年末調整で前のバイト先の源泉徴収票を提出することに困っています。
  • 履歴書に嘘を書いてしまったことで困難が生じました。
  • 穏便に辞めるためのアドバイスをお願いします。
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年末調整の源泉徴収票について

年末調整で今のバイト先から前のバイト先の源泉徴収票を提出するように言われました。このバイトは今年の6月から始め、訳あって12月中旬で辞めます。しかし、実際は今のバイトの前に働いておらず勿論給料はありません。履歴書に嘘を書いていしまったのでこのようなことになってしまったのですが困っています・・・ 実際は→2010年2月~2011年3月 無職(ただし、2011年1月に一日の単発の派遣登録のバイト1回、2011年2月に2週間の短期バイトをやりました。単発バイトと短期バイトの給与合計は5万円いかない位です)       2011年6月~       今のバイト 履歴書詐称→2010年2月~2011年3月 バイト          2011年6月~      今のバイト こんな感じなのですが、本当に浅はかな事をしたと思っています。しかしなるべく穏便に辞めたいので回答よろしくお願いします。 こんな感じ

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質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.4

「前職の源泉徴収票交付を求めてるのですが、なかなかくれません。確定申告しますので、年末調整はしないでください」 と言えば済んでしまいます。 12月中旬でやめる方なら、会社も「ハイ、了解」というだけでしょう。 参考、補足説明 法令では、扶養控除申告書の提出をしてる者で年末に在籍してる者には年末調整をしなくてはならないとしてます。 その意味では「私は自分で確定申告をするので、年末調整をしないでくれ」と本人が言っても、会社が選択できることではありません。 「年末調整は会社の義務なので、あなたが年末調整を受ける、受けないと選択できるものではないよ」という会社もあります。こっちが法的には正です。 実際には本人がそういうと「あ、そう。じゃ年調しないでおくよ」という会社が多いです。 「ドッチでもいいのか?そんなのありか?」という話になるのですが、実は、国税庁の「年末調整の仕方」というパンフレットには「中途入社者が、前職の源泉徴収票の提出をしないような場合は、年末調整を控えてくれ」と既述されてます。 年末調整は会社の義務だが、本人が出すもの(前職の源泉徴収票)を出さないときは、年末調整をしないでおけということです。 ですから、他回答者様が述べると同様に、冒頭の申立をするだけで済みます。 中途入社者だけには、このパンフレットを持ち出して「年末調整をしませんでした」といえます。 そうでない場合には、本人がしないでくれと申し出したので年末調整をしませんでしたという会社は厳密には「義務」違反になります。

18co
質問者

お礼

色々答えていただきありがとうございます。

18co
質問者

補足

詳しい解説ありがとうございます。 再度聞きたいことがあるのですが、私は今まで給与の合計が35万程で親の扶養になっています。所得税などもとられていないのですが、それでも確定申告はしないといけないものなのでしょうか?また、短期バイトや単発バイトは確定申告の対象になるのでしょうか? 年末調整などに関して全く知識がないので拙い文で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

  • hata79
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回答No.5

私は今まで給与の合計が35万程で親の扶養になっています。所得税などもとられていないのですが、それでも確定申告はしないといけないものなのでしょうか?また、短期バイトや単発バイトは確定申告の対象になるのでしょうか?]に 1「今まで」とは平成23年1月から今までの分ですね。そうとして述べます。 2受け取る給与から所得税が引かれてるか引かれてないかは、確定申告が必要かどうかと関係ありません。 3短期バイトや単発バイトは確定申告の対象になる?  アルバイト収入は「給与所得」と言います。  給与所得については、年末に在籍してる会社で年末調整をしてくれると、確定申告をしなくても良いです。  年末調整をしてもらえないという立場の方は確定申告をするわけですが、一年間の合計が150万円以下(正確には※以下)なら不要です。  これとは別に「一年間の給与の合計額が103万円までは所得税がゼロ」です。  これは「一年間の合計が103万円以下のひとで、給与から所得税が引かれてる場合」には、確定申告書の提出をすると還付が受けられます。  還付金などいらないというなら申告をしないでもかまいません。 ※所得税法121条に規定がありますが、正確には次の額以下なら「確定申告不要」です。 その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。

18co
質問者

お礼

色々細かく教えてくださり、ありがとうございました。 大変助かりました。

回答No.3

他の方も回答されてますが、複数から収入があったのでとか医療費がかなりかかったのでと理由をつけて、自分で確定申告しますと伝えたらいかがですか? 実際国税庁の確定申告書作成コーナーでやれば入力していくだけなので簡単ですよ。

18co
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.2

来年の2月16日から3月15日の間に確定申告するので、年末調整はしなくて結構ですとでも言いますか。私は複数の収入源があるので、実際そうしています。

18co
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。

noname#153739
noname#153739
回答No.1

自分で確定申告する事にすればどうです? 実際に私が陥っている状況ですが、『前職場の担当者が知識不足なのかごねて源泉徴収票を発行してくれない。かなり発行に時間がかかりそうなので自分で確定申告します。』とでも言ってみては?

18co
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。

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