• 締切済み

市民税の間違い

今年7月に送られてきた私の市民税納付書で既に、8月末に2期分は支払済なのですが、10月末支払の為納付書を見て(今さらながらなのですが。。。。)びっくり!! 22年の給与の合計が、給与明細の合算額と違う事に気づきました。 主人の扶養の事を気にかけながら働いていたのですが、   給与明細;86万円  通知書;116万円  私の市民税プラス、主人の(今年3月末で退職し、自身で支払うため通知書で払う) 市民税の配偶者控除が0になっている事を、恥ずかしながら今日気付きました。 市役所に行って確認するのはもう手遅れでしょうか?  22年度収入:1~3月 24万円   5~7月 33万円   9~12月 29万             

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.6

きちんと市役所に確認した方が良いです。 尚配偶者控除については、「給与所得控除後の額」が38万円未満で無い限り適用外です(社会保険料控除後ではありません)。 再度確認を。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

平成22年分の収入を元にして、平成23年に課税される市民税です。 給与明細の合計が86万円で、市の課税通知で116万円?となると「人間違い」かなにかでデータが違ってるのでしょう。 あるいは外に30万円の給与収入があったのかですが、覚えがなければ、市の間違いです。 「変ではないか?」と市に連絡をして確認しましょう。 なお「修正申告が1年どうのこうの」という意見は間違いです。本来修正申告は確定申告書の提出をしてる者が「税金が増える」時にするものです。これを言うなら更正の請求ですが、元々貴方は市民税の申告をして課税されたわけではないので、更正の請求ではなく課税への異議申し立てをすべきです。 ただし、既にその期間は過ぎてますので法的に争うよりも、単純に「違うと思うよ」と市当局に伝えればよいのです。 夫の市民税の計算の上で控除対象配偶者になってないというなら、夫の市民税の更正と貴方の市民税の更正が同時にされるはずです。 また、現在の還付加算金の率は年率4,3%なので、相当納めた額が大きくないと利息(還付加算金)は期待できません。これは計算上算出がされても一定金額以上にならないと切り捨てられるためです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>市役所に行って確認するのはもう手遅れでしょうか? いいえ。 貴方の書いた情報に間違いないなら、今まで払った市民税は還付されます。 ただし、利息はつかないでしょう。 ご主人の市民税は、今後払う予定の税額が控除の差額分(配偶者特別控除から配偶者控除になった7万円の控除額の増に対する10%)減額されます。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.3

市役所の誤りなら、今からでも修正は効きますよ。 明日にでも、市役所に行ってみてください。 減額分が、市民税4期より少なければ、4期を減額修正して4期の納付書を送付し直して、それで4期を納付。 4期で吸収しきれなければ、3期を納付後還付を受けるか、担当者と話をして3期の減額修正後に速やかに納付するようにすればいいかと思います。

noname#148744
noname#148744
回答No.2

さてさて・・・。 市民税の修正申告の時効は、1年なんです。 自治体が、扱ってくれるかですよね・・・。 当方は自営で確定申告時に、役人が1桁間違ったパソコン入力した明らかな誤りでも、1年過ぎた理由で中々取り合ってくれませんでした。 税金の支払いを借金して払ってたのに・・・。 確定申告の当方の書類と役人が入力した書類・書類関係・借り入れ関係の書類を以って、時効が有るが職権で修正しる事に。(金額も多く当然と思いましたが・・・) 間違いから12.5ヶ月目の発覚でした。 どうなるか不明ですが、一度、役所の税務課相談しか有りません。 もしかして、職権で処理する可能性もあります。 以上。

anan3855
質問者

お礼

ありがとうございました。 明日、ダメもとで市役所に行って聞いてみます。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 単なる市役所でのデータの入れ間違いですので、役所の税金担当課に電話すれば済む話です。徴収しすぎた税金は利息がついて戻ってきますので明日にでも連絡して下さい。

anan3855
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 明日、市役所に行って聞いてみます。

関連するQ&A

  • 市民税について

    教えて下さい。 私の主人が今年の3月に仕事を退職し、7月半ばに転職しました。 市民税についてなんですが(大阪市に住んでます) 6/30に、市民税・府民税納税通知書兼税額変更(決定)通知書が届き 1期  0円 20年6/30 (納期限) 2期 33600円 20年9/ 1 ( 〃 ) 3期 33000円 20年10/31 ( 〃 ) 4期 33000円 21年2/2  ( 〃 )が届きました。 そこで質問なんですが、2期までは支払ったんですが3期4期も 期日どおり支払わないといけないんでしょうか? その場合主人の会社へお願いして給与天引き手続きというのは していただく事可能なんでしょうか? 無知ですみません。どなたか教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 市民税・府民税・固定資産税について

    大阪市に住んでいます。 8月に会社を退職して、今10月現在失業中です。 このほど、「市民税・府民税 納付通知書」というのが届きました。 金額が3期16500円、4期15000円となってました。 給与で引かれてた「住民税」は3500円で、「府民税・固定資産税」というのは、毎年4月納付書が来て支払ってました。 今回来た「市民税・府民税」が給与から引かれてた3500円分だとすると、9か月分ということになります。 1年を4等分するなら6か月分のはずですよね。 府民税が入ってるとしたら、毎年4月に来る納付書との関係はどうなるのですか? よろしくお願いします。

  • 市民税納付書の額について

    8月に退職し、9・10・11月と無職で、 12月より新しい会社に入社なのですが3期・4期の市民税納付通知書が届き、その額に驚きました。 3期、4期の納付書ともに¥47600と書かれているのですが、 三か月分で¥47600ということですよね・・・ 8月分の給与明細を見てみると住民税の欄に¥10400と書いてあり、 これが1か月分なのであれば3ヶ月で¥31200ではないのでしょうか?? 何故¥47600なのか分かる方いらっしゃったら教えてください!

  • 市民税について

    現在、結婚をして旦那の配偶者(税法上・103万以下)になりました 先日、市民税の支払い通知書が来ました 期限までに支払えばいいのでしょうか? それとも、もう配偶者(税法上の扶養)の為、市民税など支払わなくても大丈夫なのでしょうか? 教えてください.

  • 市民税の納期限に間に合いませんでした。教えてください。

    市民税の納付期限までに支払いができませんでした。 転職により4月から新しい職場で働いております。 空白期間はありません。3月末まで前の職場で働き、4月から新しい職場で働いています。 前の職場で、3月の給与で市民税は6月分までまとめて払うとかいう説明を受け、確かに3月の給与明細を見てみると市民税がいつもよりかなり多めに引かれていました。(通常の3倍ぐらいでした) 6月の中旬ぐらいに役所から突然納税通知書が届きました。 第一期の分を6月末日までに支払えとのことでした。 現在は通知書について納得がいかない状態なので支払っておりません。 役所の窓口に問い合わせに行こうと思っていたのですが仕事が忙しくて平日の休みも予定されていましたが結局取れずにまだ問い合わせもできていません。 (1)この場合私は今回の請求に対して支払う義務は発生するのでしょうか。 前職で余分に支払った金額が今回の納税通知書の金額に相当する税金なのではないでしょうか。 (2)そして、もし通知書のとおり払わなければならなかった場あ、納期限に遅れていることになるので延滞税が発生すると思いますが、計算方法はどうなっていますか。 (3)また、納期限を過ぎたものはコンビニや金融機関ではなく、役所の窓口に行って支払うのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 市民税について

    今年2月に退職したのですが、6月になり市民税の通知がきました。 給与から天引きされていた時より、3倍ちかく高額なのですが、 どなたか、市民税の計算方法を知っておられる方、教えてもらえませんか?

  • 市民税・県民税について

    今日、市民税・県民税の通知書が届きました。 私は今年の4月で仕事を辞めて、現在は短期のアルバイトをしています。 納付額を見ると仕事をしていたときの給与で計算しています。 貯金もしていないし、短期のアルバイトは2ヵ月しかしない為、支払えません。 仕事をしていなくても払わないといけないのでしょか? また免除などの手続きなどできるのでしょか?

  • 市民税が間違えられることはありますか。

    無知で申し訳ありませんが、相談させて頂きます。 昨年3月に派遣→正社員になりました。 手取りは13万円。 年に2回の賞与は、合計で15万円でした。 年収は、170万円ほどです。  先月の6月お給料に、市民税の通知書が入っており、 1カ月18000円でした。1年で、約20万円です。 旦那さんの方が私よりも多く手取りを貰っているのに 旦那の市民税は、1カ月13000円です。  市役所に何かの間違いではないかと電話したところ、 私の勤めている会社(昨年3~12末)と、以前働いていた派遣会社 (昨年1~2末)からの報告で、金額が決まっていると言われました。  会社からの訂正がないと、訂正できませんと言われたのです。 ちなみに、給料支払金額は440万で報告がきてるとのことでした。 びっくりして、過去の給料明細をひっぱり出してきているところです。 確かに、市民税の通知書にも、年末に貰った原泉徴収票にも 支払金額(給与収入)は440万と書かれています。 でも、色々引かれた総所得から考えてもこんなに私は稼いでいません。 給料関係は全て会社の総務が担当しているのですが、 計算間違いなんてことあるのでしょうか・・・。 どこに相談したらいいのか分かりません。 ご教授頂けましたら、幸いです。宜しくお願い致します。

  • 市民税・県民税納税通知書について

    市民税・県民税納税通知書についてです。 5月中旬で退職し、6月1日より新しい会社に就職したため、市民税の納税通知書が送られてきました。 そこで、いくつか疑問点がでてきたのでお尋ねします。 1.6月1日より働き始めた会社から市民税が給与控除されることはないのでしょうか?5月末に在籍していなかったら給与控除はされないのでしたっけ? 2.課税計算明細表を見たら、生命保険控除が源泉徴収票の控除額と違っていました。 源泉徴収票→21090円 市民税納税通知書→18045円 基礎控除がそれぞれ異なるように、生命保険料の控除額もちがうのでしょうか? 詳しい方、教えてください。お願いいたします。

  • 市民税について

    平成22年12月24日に入籍をしました。市民税で配偶者控除が適用されるのは平成24年の6月からになるのですか??今日旦那の市民税の納付書が届いたのですが,配偶者控除は適用されていませんでした。12月24日からたった6日間の配偶者はやはり意味がないのでしょうか(^^ゞちなみに私の平成22年1月から12月までの間の収入は一切ありません。

専門家に質問してみよう