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市民税の計算方法について

お世話になります。 広島市に住んでいるのですが、市県民税の特別徴収税額変更通知書が届きました。 摘要欄を見ると、旧勤務先の給料を合算しましたとありました。 合算した後の給与収入の金額を合計しても合算する前の給与収入の金額を計算してもなぜか計算が一致しません。 どういうことかわかるかたいらっしゃれば教えてください。 さらに、市民税が1000円、県民税が1500円それぞれ税額控除額として控除してありましたが、この根拠を教えてください。

  • m1tk
  • お礼率12% (88/704)

みんなの回答

  • yasei
  • ベストアンサー率18% (44/244)
回答No.3

給与所得のみの方なら (1)2件の源泉徴収票の支払額を足す (2)そこから給与所得を計算する (3)各種控除を差し引き、課税標準額を計算する (4)その約10%から税額控除を差し引く これで所得割が出ます。 均等割は広島なら4500円なのでそれを足せばあなたの今年の住民税額になるはずです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>合算した後の給与収入の金額を合計しても合算する前の給与収入の金額を計算してもなぜか計算が一致しません。 それぞれの会社の「源泉徴収票」の「支払金額」の数字で計算しましたか。 給料明細の支給額を合計すると、非課税分の交通費まで含まれてしまいます。 なので、一致しません。 もし、源泉徴収票の支払金額で一致しないなら、役所に確認したほうがいいでしょう。 税額控除は調整控除といわれるもので、平成19年度分から控除されるようになっています。 これは、それ以前に「定率減税」というものがありましたが平成18年度に廃止され、それに代わるものとして制度化されています。

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.1

計算が一致しないことに関しては解りません。 合算した後の給与から給与所得控除引いて、 社会保険控除も合算して・・・ 合わなかったら区役所にお問い合わせください。 税額控除額は逆ではないですか? 人的控除額で違ってはきますが調整控除として 市3%県2%が控除されます。

参考URL:
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1110882988423/index.html#◆調整控除

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