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市県民税の計算方法について

この春確定申告した内容からの市県民税についてお聞きしたいことがあります。 ・給与所得180万、雑所得50万という収入 ・住民税の徴収方法に関しては、給与収入は特別徴収、雑所得は普通徴収で確定申告時に申請 ・配偶者有り。配偶者も働いていますが年収の変動が大きいため、私の会社には扶養申請はしていませんでしたが、今回は収入が38万以下だったので確定申告時に私の扶養ということで配偶者控除をしました。 今回会社経由で市県民税の徴収税額の通知書がきました。そこにのっていた収入金額は給与所得分の金額で計算されていましたので、雑所得分は後ほど市役所から通知が来るものと思われます。 ただ、その税額の計算で疑問に思うことがありました。 社会保険料、基礎控除の欄にはちゃんと金額が記載されていて所得控除された上で計算されているのですが、配偶者控除欄は0になっていて控除の金額に入っていないのです。なのでこの特別徴収の市県民税には扶養がないものとして計算されていることになります。 これは後ほどくる雑所得の方で扶養分が控除されてくるということなのでしょうか?まだこちらの通知が来ないので、通知が来るまでまって、そこにも控除がされていなければ市役所にいく、という方法でよいのでしょうか? 特別徴収と普通徴収を一緒にすることが初めてでよくわからないので教えてください。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>後ほどくる雑所得の方で扶養分が控除されてくるということなのでしょうか? そのはずです。 もし郵送されて来る普通徴収の通知書に「配偶者控除」が記載されてないのであれば、そのとき行動を起せば良いでしょう。市役所へ行って下さい。 市役所の職員も人間ですから、間違えることもあるでしょう。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

「特別徴収」と「普通徴収」をどのように振り分けるかは、市町村に確認しないとわかりません。 しかし、「配偶者控除欄は0になっていて控除の金額に入っていない」のは不自然なので、「市役所の担当窓口」にご確認ください。 (参考) 『年金特別徴収税額の振り分け?』 http://sinwagroup.jp/tax/tax-topix/post423.html

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